経営者死去、70代妻の預金残高「2億円」…税務署が目を光らせる「家族間での資産移転」の問題【税理士が警告】

経営者死去、70代妻の預金残高「2億円」…税務署が目を光らせる「家族間での資産移転」の問題【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

経営者は、お金の管理に十分な注意を払うことが重要です。とくに家族の口座へ安易にお金を移すのは「名義預金」となり、税務署から厳しい追及を受けることになります。※本記事は、税理士・清野宏之著『社長の資産を守る本』(セルバ出版)から抜粋・再編集したものです。

最近の税務署のスタンスがわかる事例

◆行為計算の否認

税務署には、行為計算の否認(常識的に明らかにおかしくて、問答無用でアウト)というものがあります。

 

【事例】高年齢の大地主さんが高額マンションを活用して相続

 

90歳を超えた大地主さんが、子どもに資産を相続させるために、東京と川崎に高額マンションを購入。

 

ここで問題視されたことは、次の2点でした。

 

①90歳を超えた人が、このような投資をするのか

②運用に対する疑問

 

運用してわずか2年で子どもに継承。2年という期間は短すぎては運用とは言えないのではないか。

 

また、仮に8億円で購入したタワーマンションが、相続時の相続税評価では3億円。

 

その申告が終わる前に売却し、8億円で売れたとしたら…。

 

最高裁判所の結論は、「8億円で売買できる物件が、国が定めた相続税の不動産の評価方法で3億円になったとしても、本来の相続財産の評価の基本思想である時価評価という考え方に照らすと、今回の相続税の不動産の評価は不合理であるから、この相続税申告の税額計算は否認されることに疑義はない」ということで、税務署の考え方を支持する結果になりました。

 

この結果については、今後不動産を使った相続の生前対策に大きな影響を及ぼすことが予想され、納税者とともに税理士も、相続税における不動産の評価はより慎重さを求められることになりました。

 

これは見せしめのケースかもしれませんが、ここでのポイントは、常識から外れることはしてはいけない、ということです。

次ページ「名義預金」に注意

※本記事は、税理士・清野宏之著『社長の資産を守る本』(セルバ出版)から抜粋・再編集したものです。

社長の資産を守る本

社長の資産を守る本

清野 宏之

セルバ出版

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