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高齢父の残高ゼロの通帳
依頼者の篤史さん(仮名/40代)は、久しぶりに一人暮らしをしている70代の父親の家に行ったところ、言葉を失いました。7,000万円あったはずの残高がほぼゼロになっている預金通帳をみつけたのです。父の年金は月額23万円ほど。年金だけでも日々の生活には困らないため、預金はここ数年、ほぼ手をつけていなかったはずです。
なんとか冷静さを保ち、父を問いただすと、しばらく前に若いセールスマン風の男性が家に来たことを明かしました。
その男性からは、「いまどき超低金利だから銀行にお金を預けるよりも、不動産に投資したほうが有利だ。それも発展途上国の不動産に投資すれば、何年後かには購入したときの何倍もの資産価値になる」といわれました。その気になった父は、男性に勧められるまま不動産販売会社との契約書を取り交わし、銀行預金のほぼ全額を振り込んだとのこと。
父は得意気な様子で篤史さんに契約書をみせました。「なんてバカなことを……」篤史さんは思わず大声で父を叱責してしまいます。
篤史さんは「父は悪質業者に騙されたのではないか」「一応、契約書はあるが父が購入したという海外の不動産が本当に存在するのか」「存在するとしても、父の所有になっているのか、なにから調べたらいいのか、調べる方法があるのか……」と考えるべきことで頭がいっぱいです。警察に届けたうえ、弁護士に相談することにしました。
全額返金の可能性も…?被害に遭った場合の早期対処策
一人暮らしの高齢者を狙う悪質業者は後を絶ちません。いまはインターネットで被害に遭うケースが多いですが、昔ながらの飛び込み営業のような入り口で被害に遭うケースも散見されます。
相談者のケースは後者です。この場合、一見もっともらしい契約書が作成されているように思えるかもしれません。
しかし弁護士等の専門家からみれば、契約書の内容が不合理であったり、勧誘の際の文言と食い違ったりしていることがあり、特定商取引法、消費者契約法の「不実告知」や、民法の「錯誤」、「詐欺」に該当することがあります。
その場合、契約相手である不動産の売主に対して契約の取消しを主張し、支払った金額の返還を求めることになります。
相手業者に(詐欺的とはいえ)営業実態がある場合、弁護士が代理人として、事実を指摘したうえで契約の取り消しおよび返金を求める通知書を送れば、早期の返金がなされることもあり得ます。
実際、筆者が過去に扱ったケースでは、相手業者に内容証明郵便で通知書を送ったところ、すぐに相手業者の代理人弁護士から連絡が入り、支払った金額のほぼ全額を回収できました。
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