相続税対策にならない保険って?
国税 保険の契約状況によっては、相続税対策にならないこともありますよね。そのあたりもお聞きしたいです。
前田 保険に関する税金のルールはけっこう複雑で、契約内容などによって「所得税」「贈与税」「相続税」の3つの税金に分かれます。そのため、相続税対策のために保険に入ったつもりが、贈与税の申告納税を求められることもあり得ます。
無知 それは難しそうですね。僕みたいな素人でも、理解するコツはありますか?
前田 保険金の税金を判別するときは、「誰が保険料を払って、誰が保険金を受けとるか」ということを確認するのが早いです。
所得税がかかるのは、「保険料を支払った人自身が、保険金を受けとる場合」です。たとえば、「お父さんが亡くなったときの保険」に子どもが加入して保険料を支払っていたとしましょう。そうして実際にお父さんが亡くなったら、子どもが保険金を受けとりますよね。
このように、保険料を払った人が保険金を受けとる場合、相続税ではなく所得税がかかります。お金の流れからすると、自分の資金を運用したイメージですね。
国税 そうすると相続税の節税にはつながらないですね。贈与税になるケースは?
前田 これはやや複雑なのですが、「被保険者(保険がかけられている人)」「保険契約者(保険料負担者)」「保険金の受取人」がすべてバラバラになる場合です。
お父さんが亡くなったときのために、お母さんが保険契約をして、受取人を長男にしていたような場合をイメージしてください。すると、お金の流れからすると、お母さんがお金を出して、お父さんが亡くなると、長男がお金をもらう形になるじゃないですか。そうすると、お母さんから長男に贈与があったとみなされて、贈与税の対象になるんです。
国税 相続税の節税をするなら、亡くなった被相続人自身が、生命保険の被保険者(保険がかけられている人)であり、保険契約者(保険料負担者)になっていなければならないのでしたよね。
前田 はい。ここで注意が必要なのが、「相続税の対象になるけれど、非課税枠を使えない」というケースが2つあることです。
1つは、「相続人以外の人」が保険金の受取人に指定されていた場合です。たとえば孫や相続人の配偶者など、相続人以外の人が保険金を受けとる場合は非課税枠を使えません。
もう1つは、「亡くなった人が被保険者ではない保険」が相続税の対象になる場合で、こちらも非課税枠を使えません。たとえば、お父さんが、お母さんを被保険者にする生命保険をかけていて、お父さんが先に亡くなったような場合です。
無知 ええっと、頭が混乱してきました……被保険者(保険がかけられている人)であるお母さんはまだ亡くなっていないので、保険金は出ないですよね。それでも相続税がかかってしまうのはひどくないですか?
前田 たしかに、まだ保険事故が起きていないので保険金は出ませんが、保険の〝権利〟としての価値があります。その権利を相続人が引き継ぐことになるので、相続税がかかるのです。
たとえば無知さんがお父さんから、「10年後に満期になる定期預金」を相続したと考えてください。その定期預金は満期になるまで使えませんが、財産としての価値はありますよね。亡くなった人が被保険者ではない保険も、同じようなイメージなのです。
国税 話をまとめると、相続税対策のためには、「被相続人が保険契約者(保険料負担者)で、なおかつ被保険者(保険がかけられている人)になっている生命保険」に入る。そのなかでも「一時払い終身保険」が使い勝手がいい、ということですね。
前田 バッチリです!
前田智子
相続専門税理士
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