私が介護してるんだから、親のお金をもらって当然でしょ?…財産を勝手に引き出し→大騒動に発展も。相続争いを避けるために注意すべきこと【税理士の助言】

私が介護してるんだから、親のお金をもらって当然でしょ?…財産を勝手に引き出し→大騒動に発展も。相続争いを避けるために注意すべきこと【税理士の助言】

相続の話し合いにおいて、親の財産を「誰が」「どのように」管理するかは、家族の争いごとを避けるうえでも非常に重要なテーマです。本記事では、前田智子氏による著書『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・再編集して、家族の相続争いを避けるために親が事前に注意すべきことについて、詳しく解説します。

「家族の争い」を避けるために親が注意すべきことは?

無知:それにしても、家族の財産を勝手に使い込む人って、実際にいるんですね。

 

前田:はい、いますよ。最初はほんの出来心で、ちょっとだけお金を引き出すのです。それがやがて慣れっこになってしまい、数年後には親の財産のほとんどが使い込まれることもあります。

 

これが相続後には必ず発覚するので、大きなトラブルになってしまうのです。

 

国税:相続税調査で預金の動きを見られた結果、家族が使い込んでいたことが明らかになることもあります。いずれ家族でモメるのがわかりきっているのに、どうしてやってしまうんでしょうね。

 

前田:動機は人それぞれですが、よくあるのが、「私は親の介護をしているのだから、報酬としてお金をもらうべきだ」という考えです。

 

でもそれって法律的な根拠はなにもなく、いってみれば犯罪と同じなのです。親の介護を業者に任せたとして、その業者が勝手にお金を使っていれば、警察に届け出ますよね。同居する家族といえども、勝手にお金を使っていいはずがありません。

 

無知:ほかの家族からすれば、「おいおい、そんな勝手な解釈をするなよ」っていう話ですね。家族による財産の使い込みがわかったら、どうしたらいいんですか?

 

前田:財産を所有する本人が生きているうちは、使い込んだ相手に「お金を返せ」といえます。でも、認知症になっていたら困難になります。後見人をつけるにも手間がかかるので、〝横領し放題〟になってしまいます。

 

認知症発症後、相続人の誰かがキャッシュカードを使ってATMでお金をおろした事実を立証できるならば、成年後見人が就任した段階で、「不当利得返還請求権」を主張して認められれば、お金をとり戻すことができます。成年後見人が就任しなければ、亡くなったあとにほかの相続人が、同じく不当利得返還請求権を主張して、お金をとり戻すことになります。

 

キャッシュカードでお金を抜けば、誰が引き出したかまでは、なかなか特定しづらいです。金融機関の防犯カメラなどで人物を確認できるならば特定することは可能ですが、実際のところ、それは困難なので、とり戻すことは現実的にほぼ不可能です。

 

だから、そもそもキャッシュカードを家族に預けるのは慎重に考えたほうがいいのです。

 

前田智子
相続専門税理士

 

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※本連載は、前田智子氏による著書『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・再編集したものです。

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