なにかの間違いでは…75歳の妻、号泣。いつも一緒だった最愛の夫が他界して2年後「税務調査」で明らかになった、夫の“まさかの隠しごと”【税理士の助言】

なにかの間違いでは…75歳の妻、号泣。いつも一緒だった最愛の夫が他界して2年後「税務調査」で明らかになった、夫の“まさかの隠しごと”【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

コロナ禍で一時落ち着いたものの、税務調査の件数は近年再び増加傾向にあります。では、個人が狙われるのはたとえばどのようなケースなのでしょうか。75歳の佐藤さん(仮名)の事例をもとに、個人が対象となる税務調査の注意点をみていきましょう。宮路幸人税理士が解説します。

“いまあるお金”だけを信じるのは危険

もしご自身で相続税の申告をする際は、故人の預金通帳などを最低7年分程度は遡って確認しておいたほうがいいでしょう。そのなかで、もしも100万円単位の大きな入出金がある場合、税務調査時に追及される可能性が高いため、なにに使ったか答えられるようにしておくことが望ましいです。

 

故人本人に聞くことはできませんから、なにに使ったかすべて把握することは難しいかもしれません。ただ、たとえば親族に対する贈与であったり、通帳に振込先等が印字されていたりするときは、わかる範囲で把握しておくようにしましょう。

 

夫の“隠しごと”を息子に報告→まさかの反応が

どこへ行くにもなにをするにも一緒だった夫の“隠しごと”に絶句する佐藤さん。しかし、慌てて敦さんへ連絡したところ、長男は父の「借金肩代わり」について知っていると言います。

 

「父さんの借金肩代わりは知ってたよ。たまたま大山さんと電話しているのを聞いちゃってさ。だけど父さんと話して、母さんには負担かけたくないから黙っといてほしいって言われて。もう帰ってこないお金だろうから相続税の対象になるとは思わなかったんだけど、そうか……。母さん1人で対応させてしまって申し訳ない」

 

悦子さんは夫の“お人好しすぎる優しさ”を知り、思わず涙。追徴税は息子の協力を得て分割納税で対応し、家族の絆は深まることとなりました。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

\6月16日(火)開催/
「相続税の税務調査」

調査対象に選ばれる人・選ばれない人

 

 

 

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