(※画像はイメージです/PIXTA)

相続放棄してしまったけれど、やっぱり取り消したい…。その場合、あとから「やっぱりやめます」ということは可能なのでしょうか?『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)の著者、杉村政昭氏が死亡保険金の課税関係など詳しく解説します。

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Q6. 相続放棄と財産放棄の違いについて教えてください。 

A. 相続放棄については、相続の開始があったことを知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続放棄をすると相続人でなくなり、プラスの財産もマイナスの財産も承継しません。

 

一方、財産放棄は遺産分割協議において、自分(相続人)はプラスの財産は承継しないと協議書に書く必要があります。注意すべきは、マイナスの財産は承継することになるということです。

 

被相続人(死亡した人)の遺産のうち、プラスの遺産(家屋、預貯金など)が一〇〇〇万円、マイナスの遺産(借金など)が一五〇〇万円だとすると、差し引きマイナスの遺産五〇〇万円となります。この場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てるとよいと思います。

 

財産放棄だと、マイナスの遺産五〇〇万円は承継されますので、債権者が取り立てに来た際、相続人として支払う必要があります(相続人がふたりであれば、ひとりあたり二五〇万円を支払うことになります)。

 

また、妻と子供が相続放棄をした場合、被相続人の両親も相続放棄をしなければ、借金だけが追いかけてきます。両親が相続放棄をすると、次は兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。やはり債権者に支払う義務が出てくるからです。

 

つまり、相続放棄をするのであれば相続人全員がするように、お互いに連絡を取り合って行う必要があります。

Q7. 相続放棄の事例

A. 事例を[図表2]で紹介します(この事例では死亡した夫の妻と長男、長女が相続放棄しても負債返済の問題は解決しませんので、要注意です)。

 

[図表2]相続放棄について

 

①妻と長男、長女が相続放棄しますが、それでは解決したことになりません。

②夫の兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。そうしないと、債権者が兄弟姉妹に取り立てをするためです。

③相続人全員が相続放棄をする必要があるのです。日ごろから相続人は仲良くしておくことです。たとえば、もし夫の妹だけが相続放棄をしなかったら、債権者は妹に取り立てをします。

Q8. 相続放棄をしたが、あとから取り消すことは可能か

A. 相続財産の調査をした結果、借金過多だった場合、相続人は相続放棄をするのがよいと思います。しかし、一旦相続放棄をしますと、あとから取り消すことはできません。

 

相続放棄すべきか判断に迷った場合は、限定承認をおすすめします。限定承認とは、プラスの財産の範囲内限定でマイナスの財産も相続する手続です。プラスの財産をすべて相続することができますし、仮にマイナスの財産のほうが多かった場合でも、自分の財産を出す必要はありません。

 

ただし、限定承認という手続は相続人全員の同意がなければ利用できません。注意が必要です。

 

 

セミナー講師

杉村政昭

 

 

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※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

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