(画像はイメージです/PIXTA)

訪問診療における報酬算定のルールは複雑です。本記事では、在宅報酬算定の仕組みと構造について、医療法人あい友会理事長の野末睦医師が、分かりやすく解説します。

「施設入居者」の在宅医療の算定ルール

個人宅と施設、いずれも算定ルールの基本的な構造は同じですが、厚労省なり診療報酬を払う方からすると「少しでも支出を抑えたい」という思いがあるでしょうし、効率的な医療提供の実現を目指すという側面があるように思います。

 

現行の制度では、個人宅患者さんの方がより高く、施設入居者さんの方がより安い診療報酬の設定がされています。

 

たとえば、私たちのあい太田クリニックの個人宅の患者さんの1ヵ月あたりの基本単価を計算してみましょう。先述した、在宅時医学総合管理料が4万4,850円、月2回の定期訪問を行う在宅患者訪問診療料が1万7,760円、合計6万2,610円です。1割負担の患者さんであれば6,261円が自己負担、残り5万6,349円が保険で負担されます。
これにその他の加算なども含めると、基本料金の目安はおおよそ7,409円となります。

 

(参考:訪問診療、訪問診療の料金目安|あい太田クリニック
https://oota.aiyu-kai.or.jp/vc/#vc_price

 

私たちが運営する全7クリニック全体の目安としては、個人宅の患者さんの自己負担額は1割負担で月7,000円ほど、施設入所の患者さんの自己負担額は1割負担で月3,500〜6,000円ほどです。

 

(参考:訪問診療の料金目安(自己負担額)|医療法人あい友会
  https://aiyu-kai.or.jp/services/cost/

 

この差はどこから出てくるのでしょうか。
それは、同一施設の患者が多いほど、1人当たりの管理料はどんどん減算されていってしまう仕組みになっていることが、理由の1つとして挙げられるからです。先述した1ヵ月間の管理料(在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料)のうち、個人宅の患者さんに関する在宅時医学総合管理料は、ある程度一定の額が算定されます。一方で、施設の患者さんに関する施設入居時等医学総合管理料は、同一施設で診ている患者さんの人数によって異なります。

 

在宅時医学総合管理科及び施設入居時等医学総合管理料の見直し

 

下記の図表のとおり、在宅患者訪問診療料についても同一建物居住者は同一建物居住者以外の場合よりも、医療報酬の点数は4分の1以下にとどまっています。

 

(出所:令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省保険局医療課 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)
在宅患者訪問診療料及び往診料の評価 (出所:令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省保険局医療課
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf

 

 

野末 睦
医師、医療法人 あい友会  理事長

 

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