税務調査官「このお茶、美味しいですね」…年金月7万円+家賃収入月35万円で“悠々自適な老後”を満喫する70歳大家が〈多額の追徴課税〉を課されたワケ【税理士が警告】

税務調査官「このお茶、美味しいですね」…年金月7万円+家賃収入月35万円で“悠々自適な老後”を満喫する70歳大家が〈多額の追徴課税〉を課されたワケ【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

国税庁の税務調査実績によると、個人(個人事業主)が調査を受ける確率は0.5~1.0%、会社や法人は2%ほどとなります。この確率を高いと感じるか低いと感じるかは人それぞれですが、税務調査の対象となった人が口をそろえて言うのは「まさか自分が」というセリフです。誰もが対象となりえる税務調査のポイントについて、具体的な事例をもとに詳しくみていきましょう。

いったいなぜ…Aさんに追徴税が課された理由

Aさんが今回の税務調査で指摘を受けた項目のなかで額が大きかったのは「修繕費」でした。

 

Aさんが所有する賃貸物件は築40年の物件。1年ほど前、外壁の汚れが目立つようになったため、業者に依頼して外壁の塗り替え工事と室内のリフォーム工事を行ったといいます。

 

合計で3,000万円ほどかかった工事代金を、Aさんはすべて「修繕費」として計上。これが認められないということでした。

 

なぜ「修繕費」が認められないのか?

税務署によると、3階建ての物件のうちA夫婦と息子家族のための居住用として利用している3階については、経費としては認められないというのです。

 

また、乗用車についても減価償却費を100%必要経費として申告したAさん。

 

実は調査官に「かっこいい車ですね」と褒められた際、「そうでしょう。まあでも実際に使うのは孫の習い事の送り迎えくらいのもんですがね(笑)」と答えてしまっていたのでした。


さらに調査の結果、Aさんは個人的な飲み食いの費用も必要経費に算入していたことが判明。最終的に、Aさんが計上した必要経費は大幅に否認されることとなってしまったのです。

そもそも「必要経費」とは?

今回は「必要経費」が否認されるケースを紹介しましたが、そもそもこの「必要経費」は所得税法においてどのように定義されているのでしょうか?

 

必要経費を定義する「所得税法第37条」では、事業所得・不動産所得・雑所得の金額を計算するうえで、必要経費に算入できる金額は下記のように定められています。

 

1.総収入金額に対応する売上原価その他当該総収入金額を得るために直接要した費用の額

2.その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額

 

このように、必要経費に算入できるのは、収入(売上)に直接対応する原価や費用、および事業や業務に関連する販売費・一般管理費とされています。

 

つまり、事業活動との直接性が経費となるか・ならないかの境界線となります。

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