約7万円受け取れるケースも…葬儀時に活用したい「補助金」
6.災害障害見舞金
黒「6つ目は、『災害障害見舞金』です。これは自治体が提供している制度で、自然災害で精神や身体に大きな障害を受けた人に対して補助金が支給されるものになっています」
――どういった人が対象になるんですか?
黒「災害障害見舞金の対象となる災害は、下記のとおりです。
〈災害障害見舞金の支給条件〉
・1市町村で1市町村5世帯以上の住居が滅失した場合
・県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合
・県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合
・災害救助法が適用された市町村を含む都道府県が2以上ある場合
自治体で災害障害見舞金が支給されるのは、地震や豪雨、豪雪や津波といった自然災害でこのような被害が出たときです。基本的には、市町村内や県内で一定数の住居が滅失したときが支給条件となります。そのうえで、そういった災害で両目の失明や四肢の切断、神経系統の障害などの重度障害を抱えると、災害障害見舞金の支給対象になります。
障害を抱えた人が世帯の生計維持者の場合は250万円、そうでない場合は125万円の支給を受けられます」
――なるほど、災害で障害を抱えたときのために、覚えておきたい制度ですね。
7.葬祭費補助金
最後は、『葬祭費補助金』です。これは葬儀や埋葬を行う人に支給される給付金制度となっており、給付金の金額は加入している健康保険によって異なります」
――要件も加入している健康保険によって違うんですか?
黒「そうですね。たとえば会社で加入する健康保険と国民健康保険では、補助金の種類も違ってきます。
■健康保険組合の場合
……「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」
■国民健康保険の場合
……「葬祭費」
会社で健康保険組合に加入している場合は、『埋葬料』や『埋葬費』『家族埋葬料』を受け取ることが可能です。たとえば全国健康保険協会の場合だと、最大で5万円の補助金が受け取れます」
――葬儀ってお金かかりますから、補助金が出るのはありがたいですね。
黒「国民健康保険に加入している場合は、自治体から『葬祭費』として1万円〜7万円ほどの補助金が受けられます。ただし、こちらは会社の健康保険組合や社会保険から補助金などを受け取っている場合は支給されないため、注意が必要です」
――なるほど、両方もらうってことはできないんですね。申請期限などはありますか?
黒「基本的には、葬儀を行った日の翌日から2年のあいだに申請を行う必要があります」
――結構余裕がありますね! もし最近葬儀を行った人で申請をしていないのであれば、申請したほうがよさそうですね。
今回は、申請しないともらえないおトクな補助金についてたくさん紹介していただきました。それぞれの要件をしっかり把握して、使えるものは積極的に活用していきたいですね。
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黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表
公認会計士・税理士
税理士法人グランサーズの新進気鋭の税理士が解説
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