怒号、謝罪強要、つきまとい…「悪質なカスハラ」にガマンが限界突破!経営者が知っておきたい、最新のカスハラ対策とは【社労士が助言】

怒号、謝罪強要、つきまとい…「悪質なカスハラ」にガマンが限界突破!経営者が知っておきたい、最新のカスハラ対策とは【社労士が助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

近年ではさまざまな意識改革が進み、「ハラスメント」についても毅然とした対応が当たり前となってきました。とはいえ、まだ問題は根深く、なかでも「カスハラ(カスタマー・ハラスメント)が増えつつあります。会社は従業員を守るために、どのような対策を取るべきでしょうか。特定社会保険労務士の山本達矢氏が解説します。

カスハラの定義と具体例

そもそもカスハラの定義とは、どのようなものでしょうか? 企業や業界ごとに顧客への対応方法や基準が異なるため、カスハラを一概に定義することはできませんが、厚生労働省のカスハラ対策企業マニュアルでは、下記のような記述があります。

 

「顧客等からのクレームや言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

厚生労働省「顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について」

 

具体的な行為の例としては、下記のようなものが挙げられます。

 

 顧客等からのクレームのうち、クレーム・言動の要求の内容の妥当性を欠くもの 

 

●企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない中でのクレーム

●要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係のないクレーム

 

 クレームの手段が社会通念上不相当となるもの 

 

●身体的な攻撃(暴行、傷害)

●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

●威圧的な言動

●土下座の要求

●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

●差別的な言動

●性的な言動

●従業員個人への攻撃、要求

 

 要求を実現する為の手段・態様が社会通念上不相当となる可能性があるもの 

 

●商品交換の要求

●金銭補償の要求

●謝罪の要求(土下座を除く)

カスハラの判断基準

顧客等の行為への対応方法は企業ごとに違いがあります。一定レベルを超えた場合に毅然と対応する企業もあれば、顧客第一主義で「お客様が納得いくまで対応する」ことを基準とする企業もあります。

 

業界や企業ごとに違いはありますが、判断基準の一例に下記のようなものがあります。

 

●顧客の要求内容に妥当性はあるか

●要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲であるか

●説明責任を十分果たした上で、それでも納得いただけないか

●商品やサービスに瑕疵や非がないか

 

あらかじめカスハラの判断基準を明確にしたうえで、企業内の考え方・対応方針を統一して社員と共有しておくことが重要です。

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