税理士の言うとおりにしましたよ!?…年金月22万円・貯金5,000万円の75歳夫婦、同居する44歳長男に実家の〈生前贈与〉を決断→税務署から告げられた「まさかの事実」に悲鳴【税理士の警告】

税理士の言うとおりにしましたよ!?…年金月22万円・貯金5,000万円の75歳夫婦、同居する44歳長男に実家の〈生前贈与〉を決断→税務署から告げられた「まさかの事実」に悲鳴【税理士の警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続時精算課税制度」は、受贈者が贈与税を納めることなく、2,500万円までの贈与を受けることができます。ただしそこには“思わぬ落とし穴”があり、結果的に受贈者が“思わぬ税負担”を課されることも……。相続時精算課税制度を利用したA夫婦の事例をもとに、同制度を利用する際の注意点をみていきましょう。税理士/CFPの宮路幸人氏が解説します。

2024年から「相続時精算課税制度」の利便性が大幅に向上

相続時に1度選択すると、2度と暦年課税制度に戻れない、また毎年110万円の非課税枠がなく、選択後に贈与した財産は少額でもすべて申告しなければいけない……。

 

こうした理由から「使い勝手が悪い」とこれまであまり利用者がいなかった相続時精算課税制度ですが、2024年に大きな改正がありました。

 

2024年1月1日以降、同制度を選択した場合も暦年贈与の場合と同様に、毎年110万円までの贈与は非課税となり、申告義務もなくなったのです

※ ただし、新たに選択した年には申告が必要。

 

さらに、将来相続が発生した際も、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さずに済むようになったことから、毎年110万円まではすべて非課税にすることが可能となりました。

 

年間110万円を超えた部分は蓄積され、2,500万円を超えると20%の贈与税がかかりますが、相続が発生した際はそれまでに支払った贈与税を控除することができます。

 

つまり、2024年1月以降に相続時精算課税制度を使えば、たとえ亡くなる直前であったとしても、年間110万円までは無税で贈与でき、相続財産にも足し戻されなくなったということです。

 

こうした背景から、今後は同制度の利用者が増えると見込まれます。とはいえ、基本的にはその名のとおり、相続の際にいままでもらった贈与を精算する制度です

 

また、今回のAさんのように制度を利用したことを失念してしまうというケースも実際に起きています。利用を検討する際は、専門家に相談のうえ十分に注意しましょう。

 

 

宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP

 

注目のセミナー情報

【海外不動産】3月26日(水)開催
マレーシア不動産投資で
キャピタルゲインを狙うビッグチャンス!
急成長期待で注目を浴びる都市「ジョホールバル」に誕生!ラグジュアリーホテルコンドミニアム

 

​​【国内不動産】3月26日(水)開催
「最新AI技術」×「45年の経験と実績」で勝てる土地を厳選!
全部おまかせで「実質利回り7%超」
「新築民泊投資」必勝法

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録