2024年から「相続時精算課税制度」の利便性が大幅に向上
相続時に1度選択すると、2度と暦年課税制度に戻れない、また毎年110万円の非課税枠がなく、選択後に贈与した財産は少額でもすべて申告しなければいけない……。
こうした理由から「使い勝手が悪い」とこれまであまり利用者がいなかった相続時精算課税制度ですが、2024年に大きな改正がありました。
2024年1月1日以降、同制度を選択した場合も暦年贈与の場合と同様に、毎年110万円までの贈与は非課税となり、申告義務もなくなったのです※。
※ ただし、新たに選択した年には申告が必要。
さらに、将来相続が発生した際も、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さずに済むようになったことから、毎年110万円まではすべて非課税にすることが可能となりました。
年間110万円を超えた部分は蓄積され、2,500万円を超えると20%の贈与税がかかりますが、相続が発生した際はそれまでに支払った贈与税を控除することができます。
つまり、2024年1月以降に相続時精算課税制度を使えば、たとえ亡くなる直前であったとしても、年間110万円までは無税で贈与でき、相続財産にも足し戻されなくなったということです。
こうした背景から、今後は同制度の利用者が増えると見込まれます。とはいえ、基本的にはその名のとおり、相続の際にいままでもらった贈与を精算する制度です。
また、今回のAさんのように制度を利用したことを失念してしまうというケースも実際に起きています。利用を検討する際は、専門家に相談のうえ十分に注意しましょう。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
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