税理士の言うとおり契約書も作ったんですよ!?…45歳長男に5年間「年110万円」を贈与した82歳母〈贈与契約書〉を作成も、非課税が認められなかったワケ【税理士の助言】

税理士の言うとおり契約書も作ったんですよ!?…45歳長男に5年間「年110万円」を贈与した82歳母〈贈与契約書〉を作成も、非課税が認められなかったワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は遺産総額に応じて税率が変わり、税率は最大55%となっています。課税対象となる相続財産の半分以上を国に納めなければいけない……そんな事実に釈然としない人は多いでしょう。そこで重要なのが、生前贈与をはじめとした税金対策です。ただ、正しく対策しなければせっかくの苦労が水の泡になってしまうケースも。具体的な事例をもとに「生前贈与」の注意点をみていきましょう。税理士/CFPの宮路幸人氏が解説します。

賢い人が“あえて税金を納める”ワケ

また、贈与額も毎年110万円と固定するのではなく、そのときの財産状況などによりあえて変動させることをおすすめします。

 

贈与税の最高税率は相続税と同じ55%と高額です。一方、基礎控除110万円を除いた課税価格が200万円以下の場合の贈与税率は10%と、かなり低く抑えられます。

 

310万円の贈与の場合

310万円-基礎控除110万円=200万円×10%=贈与税額20万円

 

200万円の贈与の場合

200万円-基礎控除110万円=90万円×10%=贈与税額9万円

 

上記のように、110万円を超えても課税価格が200万円以内であれば比較的低い贈与税額で済むことから、非課税枠の110万円にこだわりすぎず、贈与税の申告と納税を行うことも検討してもよいでしょう。

 

生前贈与の“うっかりミス”に要注意

今回紹介したAさんのように、契約書まで作成して万全の対策をしたつもりであっても、その方法によってはそれまでの苦労が水の泡になってしまうことがあります。実際、今回のようなケースの相談を受けたことは1度や2度ではありません。

 

生前贈与を行う際は、専門家等に相談のうえ、またその後に独自で判断することは可能な限り避けて、正しく対策を行うことをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

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