寄与分を考慮する場合は事情を具体的に記載
≪トラブルを避けるためのワクチン接種≫
前回の続きです。本件のような相続トラブルを避けるにはどうしたらよかったでしょうか。それはやはりこのケースも耕一さんが自分の意思を遺言書という形で残しておけば、ある程度の争いは避けられたのではないかと思われます。
耕一さんとすれば、長男Aさんの寄与度を最大限考慮してAさんに多くの財産を残すなどの財産の配分を遺言書に記載しておくことが重要です。また、自分の農業の後継者として、また老後の療養看護を行ってきたAさんをどのように評価し、寄与分をどのように考えているのかを耕一さんが遺言書の中で明らかにしておくことも大切だと思われます。
前回でお話しした東京高裁決定が、「特別の寄与をした等特段の事情」があった場合は寄与分を大きく評価する余地があると認めているのですから、Aさんにそのような特別の事情があったなら遺言書で具体的に明記しておくことが他の相続人を納得させる一助となったかもしれません。
寄与分は、遺留分減殺請求事件においては考慮されない
ただ、先にある程度の争いを避けられたかもしれないといったように、仮に遺言書において長男Aさんの特別の寄与を考慮した事情を明記してそれに見合う財産を相続させるとした場合であっても、それに納得しない他の遺留分権利者からの遺留分減殺請求がなされてしまうと、Aさんはこれに対処しなければならなくなります。
そして、寄与分は、遺産分割事件では考慮されますが、遺留分減殺請求事件においては考慮されないとされています。その結果、Aさんに財産を継がせたいという遺言者耕一さんの切なる思いまで減殺されてしまうことになりかねません。したがって、遺言書の中では、特別の寄与があった者の取得すべき財産やその割合について、極めて説得的な内容の記載が求められるといってよいでしょう。
このような遺言を書くにはやはり専門家のアドバイスを受けるべきで、弁護士に相談するなり、公証人に相談して公正証書遺言を作成しておくなどを検討されたらよいでしょう。