寄与分、特別受益分は遺産相続時に「持ち戻して」計算
前回の続きです。
≪トラブル診断≫
民法903条第1項は、「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額にその贈与を加えたものを相続財産とみなし、(中略)算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除したが残額をもってその者の相続分とする」と規定し、また民法904条の2第1項は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、(中略)算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする」と規定しています。
すなわち、特別受益は遺産に持ち戻すことが原則であり、特別な寄与分は逆に遺産から差し引くこととしているのです。共同相続人中に特別受益者と特別に寄与した相続人が併存する場合はこの両規定を同時に適用して相続分の修正を行うとするのが通常の考え方です。
本件のケースでの前記審判もこの考え方を取っているのですが、具体的相続分を超過した特別受益部分を更に寄与分から差し引くとした考え方をとったのです。長男Cさんが抗告したところ、抗告審は原則として更に超過部分を寄与分から差し引く必要はないと判断されたようです。
相続財産に差をつけたい場合は、遺言書で指示
≪トラブルを避けるためのワクチン接種≫
この事案は、東京高裁平成22年5月30日決定(判例タイムズ1351・207)を下にしたものです。原審の審判の考え方も抗告審の考え方もどちらもありうるのですが、原審判の考え方は一般的には理解し難いように思えます。
ところで、Aさんが遺言書を書いていたらある程度相続人の争いは避けられたように思います。特に、Aさんが農業承継者でかつ同居し、親の看護等もしてきた長男Cさんのことをよく考えてその寄与度がどれくらいあるかを明確にし、また生前に贈与して特別受益があるのであれば、その持戻しを行わないこと(民法903条3項)を遺言で書くこともできますので以上のことを踏まえて後で相続人間に争いが起こりにくいような形で遺言書を書いておけば良かったと思われます。
公正証書で遺言書を作成する場合には、そのような相談を公証人にすることもできるので、本件ケースと同じような状況にある方は一度公証役場をお訪ねになったらと思います。