必ず二次相続を意識する
Cさんの場合、Cさんご自身の相続対策は上手にできていましたが、妻から子への二次相続についてはまったく対策ができておらず、結果として多額の相続税を納めることになってしまいました。このように、ご自身の相続対策は考えられているものの、その後の二次相続を考慮できていないという事例はよくあります。
配偶者は法定相続分(子がいる場合は2分の1)までは無税になることから、残り2分の1についてだけ考えればよいと油断してしまいがちですが、多額の相続が起こる富裕層の場合は、一次相続の時点で二次相続までを見通した相続計画を立てる必要があります。
Cさんの場合は資産が合計20億円ありましたが、配偶者の余生のために自宅(市場価格1億円程度)と現金で3億円もあれば十分と考え、残り16億円を不動産に換えてしまう方法もありました。これに借入を活用して最大30億円程度の予算を組んで好立地の一棟物件を購入し、課税評価額を圧縮することで相続税を抑えつつ、税負担を抑えながら2段階で不動産を引き継ぐことも可能だったのです。
年の離れた配偶者がいる場合、ご自身の亡き後にどの程度の資産を現金で遺すべきかは確かに悩ましい問題です。配偶者の余生にどんな不測の事態があるか分からず、資産が尽きて困ることがないようにとの想いから、使い勝手の良い現金で資産を遺しがちです。この結果、多くの富裕層が二次相続の際に多額の相続税を支払うことになるのです。
配偶者が生活に困らず豊かに暮らす方法としては、不動産を購入することで定期的な家賃収入を得られるようにしたうえで、万が一の際は子どもたちからの援助を受けるなど、二次相続時の相続税を抑えながら生活費を保証する方法はいくつか考えられます。
ご自身の一次相続を計画する際には、必ず配偶者の希望や生活についても考えを巡らせ必要十分な資産を遺す必要があります。そのうえで、二次相続の際に過剰な負担が発生しないよう全体のバランスをよく考えて相続計画を練る必要があるのです。
鈴木 子音
株式会社有栖川アセットコンサルティング
代表取締役
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