相続財産の基本的な計算方法
故人の遺産は、現金のように価値が明確なものばかりとは限りません。不動産や宝石、貴金属など適切な評価が必要になる財産もあります。加えて、故人に負債がある場合にはこれも併せて引き継がなければなりません。
相続財産の合計額を計算するには、まず被相続人の財産をすべてリストアップします。この財産には、不動産、現預金、株式、車、貴金属、生命保険、暗号資産など資産性のあるものがすべて含まれます。また、被相続人が負っていた借金やローンなどの債務を控除する必要があります。外貨預金や外貨建て資産については、相続発生日の為替レートで日本円に換算します。
リストアップが完了したら総財産額を計算します。相続されることが多い代表的な財産は、以下のように相続時を算出するにあたっての評価方法が決められています。
不動産
土地は国税庁が公表する「路線価」に基づいて、家屋や建物については、市町村が固定資産税のために評価した「固定資産税評価額」を基準として評価します。路線価や固定資産税評価額と実勢価格に大幅な乖離がある場合、実際の取引価格や市場価値に基づく時価で評価を修正することもあります。
株式
上場株式は相続開始日の終値相場やその前後の平均値などを基に評価します。非上場株式は評価が難しいため、会社の財務状況や事業規模が反映された「類似業種比準方式」や「純資産方式」などを用いて評価します。詳しくは会計士や税理士にご相談ください。
車
「時価」を基に評価します。中古車市場の買取相場や査定価格を基準に算出されることが多いです。
宝石・貴金属・アート
基本的には専門業者による査定を行って評価します。
生命保険
受け取った生命保険金の額がそのまま評価額となりますが、受取人が相続人の場合は、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。また、生命保険の契約自体を相続する場合は、相続開始日の解約返戻金相当額で評価します。
退職金や弔慰金
相続開始後に支給される退職金や弔慰金は、その受取額が評価額となります。生命保険金と同様、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。
これらすべてのプラスの財産(資産)からマイナスの財産(負債)を差し引いた総額が総財産額となります。
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