相続税の計算方法
故人の総財産額が判明すると、ようやく相続税額が計算できます。まず、相続財産の総額から基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を差し引く必要があります。ここで差し引いた額が0円以下であれば相続税は課税されません。
差し引いた額がプラスで残った場合は、これが「課税遺産総額」となります。この課税遺産総額を法定相続どおりに分割したとする設定で相続税を計算します。相続税は相続財産額に応じた累進課税制度となっており、各法定相続人の相続財産額に応じて10~55%の税率が課されます。ここからそれぞれの控除額を差し引いて導き出された税額を合算した額が、納めるべき相続税の総額となります。
この導き出された相続税の総額に、遺産分割協議で定められた実際の各相続人の相続割合を掛け合わせた額が、各人の納める相続税額となります。ここからさらに適用される控除がある場合、それを差し引いた額を納税することになります。
控除額について、配偶者は法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか多い金額までの税額控除があります。このため、ある程度までの資産であれば急な相続が発生したとしても配偶者への相続割合を高めることで相続税の負担を一時的に減らし、課税負担を先延ばしすることもできます。
ただし、配偶者への相続割合を高めた場合、二次相続と通算した場合の最終的な負担額は増加することに注意が必要です。二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなった際に発生する二次的な相続を指します。
二次相続では、法定相続人の数が減ることにより基礎控除額が減って税率も上がるため、一次相続よりも相続税が高くなる傾向にあります。遺されたご家族の負担を避けるためには、二次相続を踏まえた相続対策を行わなければならないのです。
鈴木 子音
株式会社有栖川アセットコンサルティング
代表取締役
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