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社長が受け取る「役員退職金」は、単なる報酬ではなく、経営者の人生設計において重要な資産となります。しかし、税務上の扱いを誤ると、退職金が損金(経費)として認められず、予想以上の税負担が発生するリスクも。税務署は、役員退職金が適正かどうかを判断するために「3つの基準」を設けています。この基準をクリアすることで、税務上の優遇を受けやすくなります。本記事では、税理士・行政書士の清野宏之氏と社会保険労務士の萩原京二氏の共著『社長の資産を増やす本』(星野書房)から一部抜粋、編集し、社長の退職金に対して税務署がチェックする「3つの基準」と、役員退職金に関する重要な知識について解説します。

実質基準に関する税務署や裁判所の判断は「今後ますます厳しくなる」

このように、実質的に退職しているかどうかについては、法人税基本通達で具体的な判断基準が示されていますが、最近の裁判例の動向を考慮すると、厳しくなっていると言わざるを得ません。

 

通達の規定通りに対応した会社の主張が、退けられた事例もあるのです。

 

たとえば、代表取締役から取締役になり、役員給与の額が激減したことを理由に支給した役員退職金について、損金算入が否認されたことがあります。

 

「損金算入が否認されるのは不当だ」と裁判で争われたのですが、その請求が棄却されました。裁判所の主張は、次の通りです。

 

・通達は、そこに掲げる3つの事実のうち、いずれかの事実があれば退職であると認めるべき、という趣旨ではない

 

・本件では、実質的な退職の事実がない

 

実質基準に関する税務署や裁判所の判断は、今後ますます厳しくなっていくことが予想できます。ですから、とくに取引先、財務や人事権の引継ぎなどを後継者へしっかりと行い、重要な意思決定には関わらないようにしましょう。いっそのこと、給与をもらわない形にするほうがいいのかもしれません。

 

オーナー企業の場合、退職後も引き続き経営上主要な地位を占めていることが多いため、退職の事実認定をされない可能性は高いのです。

 

社長を退任したあと、まったく経営にタッチできない状態は、張り合いを感じられないかもしれませんね。匙加減は難しいところですが、引継ぎできなかったことなどの相談を受ける程度なら、大きな問題にはならないでしょう。

 

 

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清野 宏之

税理士・行政書士、清野宏之税理士事務所所長

萩原 京二

社会保険労務士、働き方デザインの学校校長、一般社団法人パーソナル雇用普及協会代表理事

 

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