恨みます…年収700万円の53歳サラリーマン、亡き父が遺した「実家と預金1,000万円」を母に譲った2年後、税務調査で〈年収の倍以上の追徴税〉を課された“まさかの理由”【税理士が警告】

恨みます…年収700万円の53歳サラリーマン、亡き父が遺した「実家と預金1,000万円」を母に譲った2年後、税務調査で〈年収の倍以上の追徴税〉を課された“まさかの理由”【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査といえば、個人事業主や富裕層といった一部の人以外には無関係に聞こえるかもしれません。しかし、実際には誰もが税務調査の対象で、さらに「資産を持っている」ことに無自覚であるほど、税務調査官に狙われてしまうのです。都内の企業に勤めるAさん(55歳)の事例をもとに、現役税理士・CFPの宮路幸人氏が「相続税申告時の落とし穴」について解説します。

調査官から告げられた「まさかのひと言」

Aさん「ああ、これは父の形見ですよ。父は腕時計を集めるのが好きで、いくつかコレクションをしてましてね。それを僕が形見として受け継いだんです。そう考えると、父は腕時計に一番お金を使っていたかもしれないですね。家と預貯金はおふくろに全部渡しましたから、これが親父との唯一のつながりです」

 

調査官「なんと……それは素晴らしいお話ですね。コレクションというのは、いまも保管していらっしゃるんですか? もしよろしければ、見せていただけないでしょうか」

 

Aさん「ああ、ありますよ。もちろん構いませんが、そんなものを見てどうするんですか? ただの形見ですよ」

 

そしてコレクションが飾ってある一室へ案内すると、その高級腕時計の数々に、調査官は感嘆の声を上げました。

 

調査官「これはすごい! ロレックスに、パテックフィリップ……私もそんなに詳しくないですが、有名な時計も結構ありますね」

 

Aさんが喜んでいると、調査官は冷静に言いました。

 

調査官「これは相続財産として、申告が必要になりますね。鑑定に回しますが、よろしいですか?」

 

Aさん「え? これも相続財産にあたるんですか? こんなの、ただの形見分けじゃないですか!」

 

Aさんの抵抗も虚しく、鑑定の結果高級腕時計コレクションは「時価4,500万円」との評価を受けました。この結果、Aさんは「1,500万円」もの追徴税を課されることになります。

 

Aさん「尊敬する父の趣味を褒めてくれたから正直に話したのに……悪いけど、あなたたちを恨みます……」

Aさんが税務調査の対象となったワケ

Aさんの父は長年、その地域のなかでは有数の工務店を経営していました。自営業ですから、毎年欠かさず確定申告も行っています。

 

こうした情報から、Aさんの所得についておおむね把握している税務署は、過去の所得状況から鑑みて相続財産が少ないのではないか? との疑いをもち、Aさんの父を税務調査の対象に選んだのだと考えられます。

 

また、相続税の申告の場合、中身が複雑であるため約85%の申告者がプロである税理士に依頼しています。税理士を頼まずに自己申告した場合、税務署に疑われやすい(調査対象に選ばれやすい)といえるでしょう。

 

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