まさかのときに遺族を支えてくれる「遺族年金」
配偶者が亡くなった後、遺された家族の生活を支えてくれるのが「遺族年金」。家計を支える人を失った遺族にとって頼もしい給付です。しかし、遺族年金は一律で受け取れるものではなく、受給に要件があります。
遺族年金の基本的な仕組みとして、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれています。国民年金の加入者だった人が亡くなったとき遺族が受け取れるのが「遺族基礎年金」。これに該当するのは個人事業主やフリーランスなどです。そして、会社員や公務員など厚生年金の加入者が亡くなった場合には、「遺族基礎年金」のほかに「遺族厚生年金」も上乗せで受け取れます。
ただし、受け取るには前提条件があります。まず、遺族基礎年金の対象になるのは「18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子ども」だということ。つまり、子どもがいない夫婦の場合、対象外となる点に注意が必要です。受給額は年81万6,000円の基本額と子どもの加算額を足した金額で、第2子までは年23万4,800円、第3子以降は年7万8,300円になります(2024年度)。
さらに、遺族厚生年金にも受け取るための前提要件があります。対象になるのは妻と18歳未満の子ども、そして夫に関しては、妻が亡くなった時の年齢が55歳以上と決められています。こちらの受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)」に4分の3を掛けた額です。
これに加えて、遺族側の収入についても要件があります。遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、遺族の前年の年収が850万円(所得金額655万5,000円)以上になると、対象外となり受け取ることができません。
このように遺族年金と一口にいってもさまざまな要件があり、要件を満たしても金額は人それぞれ。そして、対象外の人もいるわけです。
よく聞くのが、子どものいない自営業夫婦で夫が亡くなってしまったケース。この場合、子どもがいない妻は遺族基礎年金の対象外で、なおかつ夫が厚生年金に加入していないことから、遺族厚生年金もゼロになります。
「あんまりでは……」こんな声も聞かれる遺族年金制度ですが、意外に見落とされるのが、年の差夫婦の落とし穴です。
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