(※写真はイメージです/PIXTA)

80歳のCさんは自分の世話をしてくれる次男に、そして次男の子どもに自分の財産を相続してほしいと考えています。しかし遺言では子までの一代にしか財産分与できません。こんな悩みをどう解決すればよいのでしょうか? 本稿ではエッサムによる書籍『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)から一部を抜粋・再編集し、希望する相手に財産を承継する方法について解説します。

事例:同居の次男と疎遠の長男がいる80歳のCさん

80歳男性のCさんは、先祖代々、引き継いできた土地に自宅兼賃貸マンションを建て、次男家族と同居しています。近隣にはほかにも賃貸アパートが2棟あります。

 

Cさんが過去に病気を患ったときに次男夫婦が入院の世話をしてくれたり、次男はサラリーマンをしながら賃貸経営も手伝ってくれているので、Cさんは収益物件を次男に、さらに将来は同居する孫(次男の子供)に引き継いでほしいと考えています。

 

Cさんには遠方で暮らす長男もいます。長男は大学進学で実家を出て以来、疎遠になっていて、あまり行き来がありません。長男も結婚して家庭を持っていますが、孫(長男の子供)に会ったのは1度だけ。連絡をしても「忙しい」と邪険にされるので、もう10年ほどろくに話もしなくなってしまいました。

 

将来、地元に戻ってくるつもりもない様子なので、先祖から引き継いだ土地を長男と次男が二分することにCさんは納得がいかないと感じています。長男が土地を相続したら、すぐに売却してしまうことが予想されるからです。

 

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※本連載は、エッサムによる書籍『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門

改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門

【著者】株式会社エッサム/税理士法人チェスター 【監修】司法書士法人チェスター 【編集協力】円満相続を応援する士業の会

あさ出版

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