(※写真はイメージです/PIXTA)

80歳のCさんは自分の世話をしてくれる次男に、そして次男の子どもに自分の財産を相続してほしいと考えています。しかし遺言では子までの一代にしか財産分与できません。こんな悩みをどう解決すればよいのでしょうか? 本稿ではエッサムによる書籍『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)から一部を抜粋・再編集し、希望する相手に財産を承継する方法について解説します。

家族信託のメリットを最大限に享受しよう

Cさんのようなケースでは家族信託がぴったりです。というのも、家族信託の「受益者連続型」を活かすことができるからです。

 

これまで、自分の死後について意思を遺すには、遺言が主な手段でした。遺言は原則として自分の相続に限り法的な効力を持ちます。そのため、自分の死後の相続についてはそれでよいのですが、自分の財産を相続した相続人の死後までは財産の承継者を指定できません。つまり、主に親から子供へと、一代限りの財産の承継者を指定できるのが遺言です。

 

これに対して、家族信託であれば二代、三代と、将来にわたって財産を承継する方法を指定できます。家族信託は、相続の常識が変わると言っても過言ではないほど、インパクトのあるものなのです。

 

改めて、Cさんの家族関係について考えてみましょう。仮に、遺言書でCさんが持つ収益不動産を次男が引き継いだとします。もちろん長男も法定相続人ですから、遺留分に配慮して、相応の預貯金は長男に相続させるようにしました。

 

ここまではCさんの希望どおりですが、将来Cさんの次男が死亡すると、法定相続人は次男の妻と2人の子供(Cさんにとっては孫XとY)になります。この3人の相続財産の分割までは遺言書では指定できません。

 

ところが、家族信託ではCさんの次男が死亡した際の次の受益者についても指定することができます。たとえば「孫Xには自宅兼賃貸マンションから生じる賃料収入、もう1人の孫Yには賃貸アパート2件から生じる賃料収入」などと、将来にわたる家族信託契約にすることができるのです。

 

この場合のしくみはさまざま考えられますが、たとえば次のようなものがあります。

 

  • 委託者……Cさん
  • 受託者……孫Xさん
  • 受益者……Cさん
  • 第二受益者……次男
  • 第三受益者……孫X、孫Y

 

このように、連続して受益者を指定することができ、「次男の子供たちに先祖代々の土地を引き継いでほしい」というCさんの希望を叶えることができます。

 

家族信託の特徴として、「まだ生まれていない未来の子孫」を指定することもできます。Cさんのケースでは、孫Yが次男より先に死亡している場合は、代わりにまだ生まれていない孫Yの子供を指定することができます。

 

これは、たとえば「現在生まれている孫には財産を承継させて、自分の死後に生まれる孫には何もない」といった不公平感を解消できるしくみといえるでしょう。

 

【図表】Cさんの事例の関係図とポイント
【図表2】Cさんの事例の関係図とポイント 出典:『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)

 

信託監督人をつけることもある

特に将来にわたって長期間続く家族信託の場合、受託者とは別に「信託監督人」を置くこともあります。信託監督人は、信託の目的に沿っているかどうか、受益者に代わって受託者を監督する役割の人です。

 

未成年者などは信託監督人になることはできませんが、基本的には誰を指定してもよく、司法書士等の専門家に依頼することもあります。誠実で公平さが求められる役割です。

 

 

著者:エッサム

監修者:司法書士法人チェスター/税理士法人チェスター

編集協力:円満相続を応援する士業の会

 

 

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※本連載は、エッサムによる書籍『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門

改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門

【著者】株式会社エッサム/税理士法人チェスター 【監修】司法書士法人チェスター 【編集協力】円満相続を応援する士業の会

あさ出版

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