「おしどり贈与」を知っていれば非課税だった
では、どうすれば修さん夫婦は多額の贈与税負担を避けることができたのでしょうか? 主に、下記の2つの方法が考えられます。
1.「暦年贈与」を利用する
たとえば、修さんが年110万円の範囲内で由美子さんの通帳に振り込むなど、贈与税の基礎控除内で客観的に「贈与」と認められる方法をとっていれば、税負担を抑えることができました。
2.「おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例」を利用する
おしどり贈与の特例とは、「結婚から20年経過している夫婦であれば、すでにある自宅の権利を2,000万円分贈与するか、これから購入する自宅の購入資金2,000万円を贈与しても贈与税を課税しない」というものです。
この特例を受けるための要件は主に下記となります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎたあとに贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※ 国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」より。
注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に1度しか適用を受けることができません。
修さん・由美子さん夫妻は上記要件に当てはまっているため、特例を利用すれば贈与税はかかりませんでした。
ただし、この特例は相続税における「小規模宅地の特例」が使えなくなる、不動産取得税や登録免許税が高くなるなどのデメリットもあるため、適用の際は専門家に相談のうえ、総合的に判断されることをおすすめします。
マイホーム購入時は専門家を入れておくと安全
このように、住宅などの高額な資産を購入する場合は、のちのち発生する贈与税や相続税に注意が必要です。
不動産登記を行うと、今回のような「お尋ね」が税務署から届きます。また、住宅を購入しなかったとしても、修さんが亡くなった場合、今回の住宅購入貯金は「名義預金」として、相続税の課税対象となります。
高額財産を取得する場合、その支払い方や登記名義の按分などによっては贈与を指摘される恐れがあります。自宅などの高額財産を購入する予定の人は、こうしたトラブルを未然に防ぐため、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
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