兄のこれから
徹さんには、マンションを相続すると遺言を残しました。現在の計算の上では、徹さんの遺産取得分の遺留分は3,000万円以下になるからです。話し合いをしましたが、徹さんは「でも、お金が……」とごねます。
お母様は、「徹、お父さんの会社の従業員だったAさんが、会社を経営しているの。できることからでいいと思うから、働いてみるのはどうかしら。お願いしておいたから」といったそうです。結局は徹さんも渋々ながら了承することに。
母からの念押し
徹さんは50歳。これからのことをしっかり考えていただく機会になればと思います。お母様は久美子さんに「これからも徹のことをよろしく頼むわね」とそっと伝えたそうです。
藤原 洋子
FP dream
代表FP
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

