(※写真はイメージです/PIXTA)

2023年の総務省統計局労働力調査によると、15~64歳の非労働力人口は約1,394万人です。家族のなかに心身の不調以外の理由で働かない人がいる場合、親の相続の際にきょうだい間で揉めやすくなるケースも。本記事では、山田徹さん(仮名)の事例とともに、高齢親の資産管理と相続対策についてFP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。

兄のこれから

徹さんには、マンションを相続すると遺言を残しました。現在の計算の上では、徹さんの遺産取得分の遺留分は3,000万円以下になるからです。話し合いをしましたが、徹さんは「でも、お金が……」とごねます。

 

お母様は、「徹、お父さんの会社の従業員だったAさんが、会社を経営しているの。できることからでいいと思うから、働いてみるのはどうかしら。お願いしておいたから」といったそうです。結局は徹さんも渋々ながら了承することに。

 

母からの念押し

徹さんは50歳。これからのことをしっかり考えていただく機会になればと思います。お母様は久美子さんに「これからも徹のことをよろしく頼むわね」とそっと伝えたそうです。

 

 

藤原 洋子

FP dream

代表FP

 

 

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