(※写真はイメージです/PIXTA)

2023年の総務省統計局労働力調査によると、15~64歳の非労働力人口は約1,394万人です。家族のなかに心身の不調以外の理由で働かない人がいる場合、親の相続の際にきょうだい間で揉めやすくなるケースも。本記事では、山田徹さん(仮名)の事例とともに、高齢親の資産管理と相続対策についてFP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。

生前から財産の管理を頼む方法

ご自身の判断能力が低下したときに備えるための制度として、「家族信託」と「成年後見制度」があります。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。それぞれの特徴を簡単に紹介します。

 

家族信託

財産を所有ししている人が、信頼できる家族に財産を移し、管理や処分を任せることができる制度です。信託契約を結ぶ際に、詳細に内容を決めることができるため、本人の意思を反映しやすいことが特徴です。成年後見制度と比べて柔軟で幅広い管理ができます。たとえば、積極的な資産運用なども、契約内容によって可能になります。契約の作成などの手続きに一定の費用がかかりますが、その後の費用は抑えられます。信託財産の承継先を決めておくことも可能です。

 

法定後見制度

すでに判断能力がなくなった人を対象とします。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の財産の管理や身上保護を、法律で定められた範囲内で行います。定期的に報酬の支払いが発生します。

 

任意後見制度

将来の判断能力低下に備えて、本人が後見人にふさわしい人を選び、公正証書で契約します。本人の意思を反映しやすいというメリットがあります。本人の判断能力が低下すると、その時点で家庭裁判所によって任意後見監督人が選出され、効力が発生することになります。定期的に報酬の支払いが発生します。

 

今後のお母様と徹さんの生活が20年続くとすれば、すでに使った1,800万円に加えてあと7,200万円は生活費として必要になります。また、医療費や介護費用がかかる可能性もあります。制度を利用するという選択肢があることと、生前贈与や相続の制度についてもお伝えしました。

母が決めたこと

お母様は、久美子さんの子ども2人に、それぞれ1,000万円を教育資金として贈与し、残りの現金や金融商品などの管理を久美子さんに任せようと考えています。お母様が亡くなったあとの信託財産は、久美子さんが相続することにしたいそうです。

 

 

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※プライバシー保護の観点から、実際の相談者および相談内容を一部変更しています。

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