(画像はイメージです/PIXTA)

コロナ禍を経て、副業を禁止する会社も減ってからは、確定申告がより身近になりました。今までは年末調整で済ませていたとしても、確定申告が必要になったという人もいるかもしれません。今回は、副業をするうえでの確定申告の注意点を解説します。

日本人は「確定申告」に不慣れ

年末調整が終わり、年が明けると確定申告の準備にとりかかることになります。

 

日本では前年度中の所得を3月15日までに申告する必要があります(アメリカは4月15日)。

 

一般のサラリーマンは年収2,000万円を超えない限り、日本独特の制度である「年末調整」を行えば十分です。アメリカではそういった制度がないため、各々でIRS(Internal Revenue Service、日本の国税庁に相当)にTax Return(日本における確定申告)を行います。

 

日本では長い間副業を禁止していたため、多くのサラリーマンは確定申告をしたことがありません。

 

仮に副業を以前よりしていたとしても、会社に「伏せる」ことが常識とされた時代に確定申告をしなかった人は多いです。

 

しかし、コロナ禍を経て、働き方が大きく変わる中で、副業が認められる時代になりました。

「副業」での下手な節税はバレる

副業を行っている場合、副業収入を雑所得として確定申告しなければなりません。

 

国税庁は「副業の事業所得で経費を多く計上してあえて赤字を出すことによって給与所得と通算し、税額を減らすケースが目立つ」として注意喚起をしています。

 

従来であれば、副業は「雑所得」として申告されます。しかし「事業所得」として申告することで、恩恵を受けることができるのです。

 

事業所得になった場合、専従者給与が認められます。そうなれば家族のだれかに給料を支払うことができ、損金になります。損金は青色申告でなければ、3年間繰り越しができ、その年の給与所得から控除され、税金が還付されます。

 

副業収入を事業所得として申告するためには、帳簿をきちんとつけることが必須になっています。その代わりに、売り上げや収入規模での判定は現在されていません。

 

また、インボイス制度ができたので、消費税を納めなければなりません。事務に費やす費用と時間は無視できません。

 

先述のような注意喚起がされていることからも、副業で節税を図ろうとするサラリーマンはあまり税務署を舐めないように注意した方がいいでしょう。

 

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾

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