「死亡届・火埋葬許可書」は同時に該当の市町村へ提出
■死亡直後の手続きあれこれ
1.死亡届の提出のしかた
第2回で紹介した死亡届は、死亡診断書の左半分に、用紙がついています。この死亡届へ必要事項を記載し、死亡届を提出しましょう。
2.火埋葬許可申請書の提出
死亡届と同時に火埋葬許可申請書を提出しますと、市区町村窓口で、火埋葬許可証が交付されます。
火埋葬許可申請書には、火葬場所と火葬実施日時を記載する必要がありますので、火葬場所の予約を入れることが必要です。葬儀社の方とあらかじめ打ち合わせをしておきましょう。
いまはほとんど、死亡届と火葬埋葬許可申請書の提出を葬儀社が代行してくれます。
喪主とともに葬儀を統括する「世話役」も決めておく
■葬儀をどう進めたらよいか
1.一般的な葬儀の流れ
ここではまず、一般的な仏式の葬儀の流れを紹介しておきます。この流れをよく理解したうえで、家族ともよく相談をして進めるとよいと思います。
(1)通夜
「本通夜」は、一般的には亡くなった翌晩に行われますが、亡くなったその日に親族が故人と過ごすことができる最後の夜を「仮通夜」として行い、この日は故人と一夜を過ごす形もあります。
(2)葬儀・告別式
「葬儀(式)」とは本来は故人を送るための儀式で、宗教儀礼によって執り行われます。
これに対し「告別式」とは参列あるいは会葬した人たちが、焼香や献花をもって死者に対してお別れをする儀式のことです。宗旨宗派により葬儀告別式の方法も異なります。
火葬は、宗旨宗派や地方の慣習により、葬儀告別式の前に火葬する場合と、葬儀告別式の後に火葬する場合があります。火葬する場合は、火埋葬許可証が必要です。
2.納骨
納骨を行う日取りは、一般的に、お墓をすでにお持ちの場合は、初七日や四十九日の法要にあわせて、納骨を行います。地域によっては、亡くなってから、3か月をまたぐのを嫌い、四十九日より前に納骨する地域もあります。
また、お墓を新しく準備される場合などは、その日にこだわらず、お彼岸や初盆、一周忌などに合わせて納骨されることが多いようです。お墓を管理する人がいない場合は、永代供養をすることもあります。
■世話役があった方がいい
世話役は、喪主とともに、葬儀社と葬儀全般について打ち合わせを行い、葬儀を統括します。また通夜・葬儀告別式では、世話役の指示のもと受付係、会計係、進行係、接待係、案内係等が必要ですので、喪主の友人や親族の中から、あらかじめお願いしておきましょう。