17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】

17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚をすることになったものの、調停や裁判をするほど話がこじれていないという場合に、当事者同士の話し合いで離婚を決める方法が「協議離婚」です。調停や裁判による離婚では調停調書や判決書が作成されますが、協議離婚をするときは、自分たちで離婚協議書を作らない限り、書面で離婚の条件の内容は残りません。口約束のみでは、あとになってそんな約束をした覚えはないといわれる可能性も。では、離婚協議書はどのように作成すればよいのでしょうか? 本記事では、離婚協議書の作成についてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

離婚後のお金については、口約束でなく離婚協議書を作成する

離婚する人の88.3%が協議離婚で離婚をしています。しかし、財産分与や年金分割、慰謝料や養育費について、後々のトラブルを避けるためには、口約束ではなく離婚協議書の作成をするのがお勧めです。

 

さらに、養育費の支払いなどの金銭債務を夫婦どちらか一方が履行しなかった場合に備えて、離婚協議書を「公正証書」にしておくことが重要です。作成するには費用や手間がかかりますが、離婚時に作っておけば将来のトラブルを予防できます。

 

ただし、離婚協議書を作成していても、内容が不明確だったりするとトラブルが起こってしまうことがあります。内容が明確でかつ法的に効力のある離婚協議書を作成するために、一度は、弁護士などに、離婚協議書の内容をチェックしてもらうことをお勧めします。

 

<参考>

※1 裁判所:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

※2 厚生労働省:令和4年度 離婚に関する統計の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/suii.pdf

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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