17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】

17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚をすることになったものの、調停や裁判をするほど話がこじれていないという場合に、当事者同士の話し合いで離婚を決める方法が「協議離婚」です。調停や裁判による離婚では調停調書や判決書が作成されますが、協議離婚をするときは、自分たちで離婚協議書を作らない限り、書面で離婚の条件の内容は残りません。口約束のみでは、あとになってそんな約束をした覚えはないといわれる可能性も。では、離婚協議書はどのように作成すればよいのでしょうか? 本記事では、離婚協議書の作成についてAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。

離婚協議書の書き方

離婚協議書を作成する手順は、次のとおりです。なお、仮に離婚協議書を公正証書とする場合には公証人側で文言を作成してくれるため、自分で文言を作成する必要はありません。

 

親権について記載する

未成年の子どもがいる場合には、親権について記載します。なお、令和4年(2022年)4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより、親権に服する期間も、子が18歳に達するまでとなっています。

 

養育費について記載する

養育費の支払いが生じる場合には、養育費について記載します。養育費は一括で支払うのではなく、定期的に授受することが一般的です。次の事項を協議して、明記しましょう。

 

・子どもごとの養育費の金額

・養育費の支払い時期(毎月末日までなど)

・養育費の支払い開始時期と支払い終期

・養育費の支払い方法(銀行振込など)

・特別出費時の負担について

 

なお、養育費の額は双方の協議がまとまるのであれば、いくらであっても構いません。目安となる金額がわからない場合には、裁判所が公表している算定表を参考にするとよいでしょう※2

 

面会交流について記載する

未成年の子どもがいる場合には、面会交流について記載します。合意内容に応じて、頻度、場所、面会方法などを記載する場合もあります。

 

慰謝料について記載する

離婚によって慰謝料が生じる場合には、慰謝料について記載します。慰謝料は一括払いとする場合もあれば、分割払いとする場合もあります。慰謝料については、次の事項を明記しましょう。

 

・慰謝料の金額

・慰謝料の支払い期限

・慰謝料の支払い方法(銀行振込など)

 

通知義務を記載する

特に養育費など長期にわたる金銭の授受などが生じる場合や面会交流の取り決めをする場合には、通知義務を定めておきましょう。通知義務とは、住所や職場などが変わった際に、相手に通知する義務のことです。

 

清算条項を記載する

清算条項とは、この協議書に記載した事項以外に、離婚に関し、相手に対してなんら請求をしないという確認条項です。ただし、離婚に関してほかに請求する可能性があるのであれば、清算条項を入れてはいけません。

 

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