借金相続に対応するための選択肢は3つ
被相続人に借金があることが判明した場合、遺産相続はどのように進めていけばよいのでしょうか。3つの選択肢を比較しつつ、それぞれのメリット・デメリットを説明します。
(1)借金相続に関する3つの選択肢
相続財産に借金があった場合は、主に3つの選択肢が考えられます。
①相続放棄
相続放棄とは、相続財産に関する一切の権利・義務を放棄する方法です。ただし、相続放棄をすることで、相続人の地位を失いますので、借金だけでなく現金・預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産も相続することができなくなります。そのため、相続放棄を選択する場面としては、プラスの財産を上回る借金があることが判明したケースが多いです。
相続放棄をする場合は、相続が開始したこと(自身が相続人となったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続放棄は注意が必要
相続放棄により同順位の相続人が誰もいなくなってしまうと、次順位の相続人に相続権が移ります。つまり、別の親族に借金相続の負担が生じることになるのです。次の順位の相続人との関係を悪化させないためにも、自身が相続放棄をする際には、次の順位の相続人にも一報を入れ、必要であればその方にも相続放棄について情報提供するなどしておくとよいでしょう。
また、相続放棄をしても、それだけで債権者からの督促がなくなるわけではありません。相続放棄後に督促を受けた場合には、債権者に対して相続放棄受理通知書や受理証明書を提示するなどして相続放棄をしたことを伝えましょう。
②限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすることで、プラスの財産を上回る借金を背負うことはありません。被相続人の借金がいくらあるかわからず、将来把握していない借金が出てくる可能性がある場合や、特定の財産(自宅や事業用資産など)を残したいという場合には、限定承認を選択することになります。
ただし、限定承認は相続人全員で行わなければなりませんので、相続人全員が足並みをそろえる必要があります。
なお、限定承認をする場合も、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。
③単純承認
単純承認とは、マイナスの財産も含めたすべての相続財産を相続する方法です。単純承認をする場合は特別な手続きをする必要はなく、相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認を選択しなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
なお、3か月経過する前に相続財産に手を付けてしまった場合は、自動的に単純承認をしたものとみなされますので、注意してください。
(2)連帯保証人の地位と借金相続との関係
ご自身が被相続人の借金の連帯保証人になっている場合は、相続放棄や限定承認をしても借金返済の負担からは逃れることはできません。なぜなら、連帯保証人は、連帯保証人自身の債務として債務者に代わって借金の返済義務を負う人のことをいい、相続放棄や限定承認をしても連帯保証人の地位が消滅することはないからです。
連帯保証人として借金の返済が難しいときは、自己破産や個人再生などの債務整理を検討することになります。
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