借金を引き継がざるを得ない場合の注意点
被相続人の借金が事業や不動産などに関連する借金だった場合は、事業の継続や不動産の維持のために借金も含めて相続せざるを得ないケースがあります。
前述したように、被相続人の借金を相続する場合は、原則として相続人の法定相続分に応じた借金を引き継ぎます。たとえ遺産分割協議を行い相続人全員が同意したうえで、特定の相続人のみがすべての借金を相続することにしても、それを理由に債権者からの請求を拒むことはできません。
ただし、遺産分割協議の内容にしたがって特定の相続人のみが借金を引き継ぐことについて債権者が同意しているのであれば、債権者との間でも遺産分割協議の内容が有効となります。そのため、特定の相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合には、事前に債権者との協議を行い、借金の承継について債権者からも承諾を得ることが大切です。
相続は、慎重な判断と適切な対応が必要ですが、借金というマイナスの財産があった場合は、相続問題がより複雑化するおそれがあり、急いで判断する必要があります。家族の問題を第三者に知られたくないと考える方も少なくありませんが、遺産相続には対応に期限があります。そのため、相続時に借金の存在が発覚したら、弁護士などの専門家に相談することを、ぜひご検討ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
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