第4 遺産の具体的な評価と分割案
里美さんの寄与分を考慮した遺産分割を検討します。以下は一例です。
1. 法定相続分の基本原則(民法第900条)
本件では、お母様の相続人は、里美さんとその妹さんの2名となり、各々の法定相続分は2分の1です。よって、遺産の分割は基本的に2等分が原則となります。
2. 不動産の評価
実家の不動産の時価が仮に400万円と評価された場合、総遺産は1,400万円(実家400万円+現金1,000万円)となります。
3. 遺産分割のシミュレーション
法定相続分では、里美さんと妹さんはそれぞれ700万円ずつになります。
しかし、里美さんの寄与分が例えば200万円と認められた場合、総遺産1,400万円から寄与分相当額200万円を除いた相続財産1,200万円を法定相続分2分の1ずつで分け合うので、最終的には里美さんは寄与分を加えた800万円相当の遺産を、妹さんは600万円相当の遺産を取得することができます。
もっとも、すぐ現金に換価することができない実家の建物敷地をどのような形で遺産分割するかによって、具体的な遺産分割方法が異なってきます。
第5 まとめ
遺産分割は法的な問題と感情的な問題が交錯するため、冷静な判断が求められます。法的な根拠に基づいた解決策を提案しつつ、家族間の感情や関係にも配慮したアプローチを取ることが重要です。
特に寄与分の評価は難しく、争われやすい論点でもあります。適切な法的手続きを通じて、双方が納得できる解決策を見つけるためには、専門家の助けを借りることが有効です。
板橋 晃平
弁護士