(※写真はイメージです/PIXTA)

遺留分と法定相続分とを混同している人も少なくありません。遺留分と法定相続分とは、相続においてどのような役割があり、主にどのような違いがあるのでしょうか? 本記事では、遺留分と法定相続分との違いや注意点について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

「遺留分」と「法定相続分」

はじめに、遺留分と法定相続分の概要を解説します。

 

「法定相続分」とは?

法定相続分とは、法律(民法)で定められた各相続人の相続分です。相続が起きると、亡くなった人(「被相続人」といいます)は、もはや権利義務の主体(財産の所有者など)となることはできません。そこで、相続の開始と同時に、被相続人の有していた財産は、当然に分割される財産を除き、自動的に相続人全員による共有となります。


このとき、それぞれの相続人の持分は、原則として法定相続分となります。とはいえ、共有状態のままでは遺産の使い勝手がよくないほか、原則として預金を払い戻すことなどもできません。そこで、相続人全員で話し合い、確定的に遺産をわけることとなります。これを「遺産分割」といいます。この遺産分割は、原則として法定相続分をベースとして行います。


ただし、相続人全員が合意する場合、法定相続分とは異なる割合で遺産をわけても構いません。また、一部の相続人が被相続人から生前贈与を受けたなど「特別受益」がある場合や、一部の相続人が被相続人の事業を無償で長年手伝ってきたなど「寄与分」がある場合は、法定相続分に修正を加えて遺産分割を行います。

 

「遺留分」とは?

遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人にだけ保証された、相続での最低限の取り分です。

 

たとえば、被相続人の相続人が長男と二男の2名であるにもかかわらず、被相続人が長男に全財産を生前贈与したり、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺したりした場合には、二男は遺産を受け取ることができません。

 

このような場合であっても、二男には遺留分があるため、長男に対して遺留分相当額の金銭を支払うよう請求することができます。

 

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