親から子への「定期預金の名義変更」は贈与税・相続税の対象となる?
定期預金の名義が子であっても、実質的な所有者が親である場合には、親の財産に属することになるので、相続税の対象になります。以下の条文を確認しましょう。
①民法549条:贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を示し、相手が受諾することで効力が生じる。
②民法550条:書面によらない贈与は、各当事者が撤回できるが、履行の終わった部分はこの限りではない。
③相続税法1条の4:贈与により財産を取得した者は贈与税を納める義務がある。特に、一時居住者でない個人や特定の条件に該当する場合。
④相続税法基本通達:贈与による財産取得の時期は、書面によるものは契約の効力発生時、書面によらないものは履行時。
国税庁の事例:名義にかかわらず、被相続人が資金を拠出した財産は相続税の課税対象となる。
これらの法律や通達を参考に、定期預金の名義変更が贈与税の対象となる場合を考察します。
定期預金の名義変更が贈与税の対象となる理由
親から子への定期預金の名義変更がされ、贈与として取り扱われて贈与税の対象となるのは、以下の場合です。
親と子が書面によるか否かにかかわらず贈与契約を結んだ後、親から子への定期預金の名義変更がされ、その名義変更後、子が親から定期預金の通帳や証書、届出印を受け取って管理し、定期預金を運用している場合には、贈与として取り扱われ贈与税の対象となります。
名義預金とは?
定期預金の口座の名義人と実際に管理している人が異なる預金のことを名義預金と言います。例えば、祖父が孫名義の口座を作り、実際には祖父が管理しているケースがこれにあたります。この場合、名義は孫ですが、実質的には祖父の財産と見なされます。
名義預金が認められるかは、以下の基準から判断されます。
①定期預金のお金を出した人は誰か
②定期預金の管理・運用をしている人は誰か
③定期預金から生ずる利益を得ている人は誰か
④定期預金の名義人がその名義を有することになった経緯
⑤被相続人と当該定期預金の名義人との関係
⑥被相続人と当該定期預金の管理・運用をする人との関係
上記の①~⑥を総合して、名義預金かどうかが判断されるといえます。被相続人が名義預金を生前贈与したといえるためには、上記の②~⑥が重要になります。
①については、定期預金の資金を拠出している人の財産と認められることになります。
②については、定期預金の名義人が預金の通帳や証書、届出印を管理し、預金を解約したりして他の用途に使用している場合には、生前贈与の可能性があります。
③については、定期預金の名義人が預金から発生する利息を口座に入金していれば、生前贈与の可能性があります。
④については、定期預金の名義人が被相続人から贈与を受けて名義変更をしたのであれば、生前贈与の可能性があります。
⑤については、被相続人と当該定期預金の名義人との関係が贈与者と受贈者の関係であれば、生前贈与の可能性があります。
⑥については、当該定期預金の管理・運用をしている人が被相続人から贈与を受けた人であれば、生前贈与の可能性があります。
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