後継者・長男へ遺産の大半を渡したい…社長・父の相続発生後、「遺留分」を求める二男とのトラブルを防ぐ「遺言書の中身」【弁護士の助言】

後継者・長男へ遺産の大半を渡したい…社長・父の相続発生後、「遺留分」を求める二男とのトラブルを防ぐ「遺言書の中身」【弁護士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書を作成する際は、遺留分に注意しなければなりません。自分の遺留分を侵害する遺言書があったら、どのように対応すればよいのでしょうか? また、相続発生後に子どもたち同士でもめさせないには、生前にどのような対策ができるでしょうか? 本記事では、遺留分と遺言書との関係、遺留分への対策について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺留分と遺言はどちらが優先?

遺留分と遺言は、どちらが優先するのでしょうか? ここでは、順を追って解説します。

 

遺留分を侵害した遺言も有効である

先ほど解説したように、遺留分は一定の相続人に保証された相続での最低限の取り分です。しかし、遺留分を侵害する内容の遺言書が、当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、形式などに問題がなければ有効です。

 

たとえば、被相続人の相続人が長男と二男の2名である場合において、「長男に全財産を相続させる」といった旨の遺言書は、二男の遺留分を侵害しています。しかし、それでもこの遺言書自体は有効です。そのため、長男は実際にこの遺言書を使って、被相続人名義の預貯金の払い戻しを受けたり不動産の名義変更をしたりすることができます。

 

遺言で遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」の対象となる

遺留分を侵害する遺言書も有効であり、実際にその遺言書を使って遺産の名義変更などができるのであれば、遺言書は遺留分に優先すると感じるかもしれません。しかし、遺留分を侵害する遺言書は「遺留分侵害額請求」の対象となります。遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された者が遺言などで財産を多く受け取った相手に対して、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう求めることです。

 

たとえば、長男と二男が相続人である場合において、「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書があった場合、二男は長男に対して侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求できます。遺留分侵害額請求をされたら、長男は二男に対して遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。

 

ただし、二男に遺留分侵害額請求をする「義務」はありません。遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分を侵害された者の自由です。そのため、たとえば二男が被相続人である父と長く同居して介護もしてくれて助かったので、遺言書のとおり遺産は長男がすべて受け取ってしかるべきだ」などと考えている場合、あえて遺留分侵害額請求をしないことも十分に想定されます。

 

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