(※写真はイメージです/PIXTA)

遺産分割を自分で進めることが難しい場合や、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、対応を弁護士に依頼することが可能です。弁護士にはどのようなことを依頼できるのでしょうか? また、遺産分割への対応を弁護士へ依頼する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか? 本記事では、遺産分割の弁護士費用について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺産分割の弁護士報酬は誰が負担する?

遺産分割について弁護士へ対応を依頼する場合、弁護士報酬は誰が支払うのでしょうか? ここでは、順を追って解説します。

 

依頼者が負担するのが原則

弁護士費用は、弁護士に依頼した者が負担するのが原則です。相続人のうち一人が依頼する場合はその者が負担することになり、数人が共同して依頼する場合はその数人が分割して負担することとなります。もちろん、ほかの相続人が分割して弁護士費用を負担することに合意する場合には、ほかの相続人とともに負担をしても構いません。

 

相手方に負担させることはできない

不法行為による損害賠償事件などの場合には、損害額と併せて相手方に弁護士費用の一部を負担させることもあります。


しかし、遺産分割事件はその性質上、「勝ち・負け」を決めるものでもなければ、誰かが一方的に「悪い」わけでもありません。そのため、相手方に弁護士費用を負担させることはできないのが原則です。

 

たとえば、一部の相続人が遺産分割協議に関する連絡を無視し続けたことなどによりやむを得ず調停や裁判に至った場合などであっても、原則として、相手方に弁護士費用を負担させることはできません。

遺産分割に関して弁護士に依頼できることと費用の目安

遺産分割に関して弁護士に依頼できることと、それぞれの費用の目安をご紹介します。紹介する金額はあくまでも目安であり、実際に依頼をご検討の際は相談先の事務所へご確認ください。

 

相続人調査

相続人調査とは、戸籍謄本や除籍謄本などを辿り、故人(「被相続人」といいます)の相続人が誰であるのか確定する手続きです。相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合や、相続開始から数十年間にわたって手続きが放置されていた場合は、相続人の調査にも大変な手間がかかるでしょう。そのような際は、弁護士に相続人調査を依頼することができます。相続人調査を弁護士に依頼する場合の費用の目安は、10万円から20万円程度です。

 

相続財産調査

遺産分割協議を行う前には、被相続人の遺産を洗い出さなければなりません。どのような遺産がどの程度あるかわからなければ、遺産分割協議をすることが困難だからです。しかし、被相続人が一人暮らしであった場合や、被相続人が家族に対して財産の話をしてこなかった場合などには、どこにどのような遺産があるのかわからない場合もあるでしょう。そのような際は、弁護士に相続財産の調査を依頼することができます。

 

相続財産調査を弁護士に依頼した場合の費用の目安は、20万円から30万円程度です。ただし、遺産の数が多い場合や、調査が難しい遺産がある場合は、追加の費用がかかる可能性があります。

 

遺産分割の代理交渉

遺産分割協議は当事者同士で行うことが原則ですが、弁護士に代理で交渉してもらうことも可能です。先ほど解説したように、遺産分割協議の代理交渉を依頼した場合の弁護士費用の目安は次のとおりです。

 

・着手金:20万円から40万円程度
・成功報酬:経済的利益の5%から15%程度(最低報酬額あり)

 

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺言書や生前贈与などで自身の最低限の取り分(「遺留分」といいます)を侵害された場合に、侵害された遺留分相当額を、遺産を多く受け取った者に対して請求する手続きです。この手続きや交渉を弁護士に依頼する場合の費用の目安は次のとおりです。

 

・着手金:20万円から40万円程度
・成功報酬:経済的利益の5%から15%程度(最低報酬額あり)

 

なお、ほかの相続人から遺留分侵害額請求をされた場合も、弁護士へ対応を依頼することが多いでしょう。その場合の費用も、請求する側の報酬と同等となるのが一般的です。

 

遺言執行

遺言執行とは、被相続人が遺した遺言書を遺言書どおりに実現する手続きです。遺言執行を弁護士に依頼する場合の費用の目安は遺産総額によって異なり、最低30万円程度から、かつ遺産総額の1%から2%程度であることが多いでしょう。なお、弁護士に遺言執行者への就任を依頼する場合、遺言書を作成する時点で、遺言者自身が依頼することが一般的です。

 

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