「遺族年金」改正の流れが強まっているけれど…いまさら聞けない遺族年金の“基礎知識”【CFPが解説】

「遺族年金」改正の流れが強まっているけれど…いまさら聞けない遺族年金の“基礎知識”【CFPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

今後仕組みが改正される流れになりつつある「遺族年金」。どのように改正されるかを知るには、現在の制度を理解する必要があります。とはいえ、遺族年金という言葉を耳にしたことはあっても、制度の具体的な内容までしっかり把握している人は少ないのではないでしょうか。そこで本記事では、CFPなどの資格を持つトータルマネーコンサルタントの新井智美さんが、遺族年金の仕組みと、今後改正される内容について解説します。

「遺族年金」とは

遺族年金とは、生計を維持していた人が亡くなったときに、要件を満たすことで支給される年金です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

 

遺族基礎年金は、亡くなった人が以下のいずれかの要件に該当した際に支給されます。

 

  1. 国民年金保険の被保険者
  2. 国民年金保険の被保険者であり、日本国内に居住している60歳以上65際未満
  3. 老齢基礎年金の受給権者である

 

なお、国民年金保険の被保険者の場合、保険料納付済期間などが3分の2以上でなければなりません。

 

また、遺族基礎年金を受け取れる人にも要件があります。

 

  1. 年度年齢が18歳未満の子どもがいる配偶者
  2. 子ども

 

子どもが障害年金1級もしくは2級の状態であれば、年度年齢が20歳未満に引き上げられます。また、遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなった人に生計を維持されていた遺族でなければなりません。

 

生計を維持されていた遺族とは、亡くなった人と生計が同じで、かつ年収が将来にわたって850万円以上にならないと認められる遺族を指します。

「遺族厚生年金」の支給要件

次に遺族厚生年金の内容について解説します。

 

遺族厚生年金は亡くなった人が以下のいずれかの要件に該当する場合に支給されます。

 

  1. 亡くなったときに厚生年金保険に加入していた
  2. 厚生年金保険に加入していたときに初診日がある病気やけがが原因で5年以内に亡くなった
  3. 障害厚生年金1級もしくは2級の受給者である
  4. 老齢厚生年金の受給権者である

 

1もしくは2の要件に該当し、厚生年金保険被保険者の場合は亡くなった月の前々月までに遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしいていなければなりません。

 

遺族厚生年金を受け取れる人の要件は亡くなった人に生計を維持されていた遺族で、支給順位が以下のように決められています。

 

第1順位:子どもがいる妻、または子ども

 

第2順位:子どものいない妻

 

第3順位:孫

 

第4順位:死亡当時の年齢が55歳以上の夫、父母、祖父母

 

ただし、第4順位にあたる場合の遺族厚生年金の支給開始は60歳からとなっており、さらに遺族基礎年金の支給対象となっている夫の場合は55歳からの支給です。

 

また、第2順位の子どものいない妻の場合、夫が亡くなったときに30歳未満だと、5年間しか給付されないことになっています。

 

子どもの要件および生計を維持されていた遺族の要件は遺族基礎年金と同じです。

 

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