絶望しかない…バブル期に買ったハワイの別荘、その後円安で売却したら→米国連邦所得税&ハワイ州税、まさかの「ダブル課税」に撃沈

絶望しかない…バブル期に買ったハワイの別荘、その後円安で売却したら→米国連邦所得税&ハワイ州税、まさかの「ダブル課税」に撃沈
(※写真はイメージです/PIXTA)

世界の相続税をみると、課税のない国があれば、相続税があっても課税方法はバラバラです。バブル期に日本人の多くがハワイの別荘を購入しましたが、40年が経過し、相続税の問題が顕在化しつつあります。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。

外国の不動産購入が加速

1985年のプラザ合意後の円高傾向と、国内の不動産価格の高騰などを背景に、法人および個人が比較的割安感の出た外国の不動産を購入する動きが加速しました。

 

ハワイを中心に日本人の多くが海外に別荘を購入する例がありました。しかし、バブル期から約40年が経過して、これらの海外の別荘処分に税金の問題が生じてきました。

 

別荘のオーナーが高齢化すると、相続する子どもたちなどに負担をかけることを恐れて、生前に財産の整理をすることを検討するでしょう。

 

特に、別荘の所在地が外国の場合、日本国内の不動産の処分と異なる手続きが必要となります。居住地、出身国に関係なくハワイの不動産を購入することは至ってシンプルです。しかし、物件を売るとなると、住んでいる場所が影響してくるのです。

日本居住者がハワイの別荘を処分するとどうなる?

仮に日本居住者Aさんが米国ハワイ州所在の値下がりした不動産を譲渡するとします。

 

円高の時期に不動産を取得し、円安になったために譲渡しました。それによって、ドル建てで生じた譲渡損失と円建てで生じた為替差益が生じることになりました。

 

ですが、米国非居住者であるAさんは、不動産の譲渡に伴う米国連邦所得税とハワイ州税の源泉徴収とその還付手続きが絡むことになります。もはや絶望的な状況といえるでしょう。要するに、売却の際にハワイ州内に居住していないことによって、源泉徴収税の対象となるのです。

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