相続人が二重国籍の場合も日本国籍保有者になる
相続人が二重国籍の場合には、どうなるのかという疑問をもたれる人もいるでしょう。結論を申し上げると、二重国籍の人も日本国籍を有していると判定します。
10年以内に日本と海外を行ったり来たりしている場合
相続開始前10年以内に日本と海外を行ったり来たりしている場合には、どのような判定になるのか疑問になる人もいるでしょう。相続税の納税義務者の判定においては、10年以内に日本に住所があったか否かということで判定。つまり、短い期間でも日本に住所があった日から起算して10年以内という判定を行うことになります。
※ただし、被相続人や相続人が”一時居住の外国人”に該当する場合には別途取り決めがあります。
海外財産の判定…財産の種類ごとの判定方法
ここまで、日本国内にある財産に対して税金がかかるのか、または海外にある財産に対しても税金がかかるのかという話が出てきましたが、海外にある財産とはどういうものなのかと疑問に思われる人もいるでしょう。
ここでは、財産の種類ごとに所在地の判定方法を見ていきましょう。
土地・建物などの不動産
その不動産の所在場所で判定を行う。
預貯金
その預貯金の受け入れをした金融機関の所在地で判定を行う。
株式や社債などの有価証券
株式や社債を発行した法人の本店の所在地で判定を行う。
生命保険や損害保険にかかる保険金
保険契約を行った、保険会社の本店所在地で判定を行う。
動産(車など)
その動産の所在場所で判定を行う。
ここまで、相続税の納税義務の判定について、フローチャートで判定を行い、被相続人が所有するどの財産に対して相続税がかかるのかを見てきました。フローチャートを見て、被相続人や相続人が海外に住んでいる場合でも、ほとんどのケースにおいて相続税の納税義務者になることに気づいた人もいるでしょう。
実際、たとえ海外に住んでいても日本人で納税義務者にならない人はあまりいないので、海外に住んでいるから関係ないと考えずきちんと確認することが大切です。
また、自身が相続税の納税義務者と判定された場合は、お早めに国際相続に強い税理士にご相談することをオススメします。早めに相談しなければならない理由としては、特に被相続人が海外に住んでおり海外にも財産を持っている場合は、その相続手続きや相続税評価に時間と手間がかかるケースが多いためです。
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