自分や配偶者が認知症になったら…という不安を抱えている人は多いもの。生活に影響が出るのはもちろんですが、本人確認が必要な手続きや銀行預金の引き出しなども、それまで通りとはいかなくなります。本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、認知症になる前に考えておきたい対策についてご紹介します。
認知症になったら、預金が引き出せなくなるって本当ですか?
本人の判断力が十分でなくなれば、口座を凍結される可能性があります。
成人したら、自分の財産は自分で管理することが基本です。しかし、これは本人に適切な判断力があることが前提です。
認知症などによって本人に適切な判断力がないと判断された場合、銀行や証券会社などの金融機関では、口座を凍結することによって本人の資産を保護するというのが基本的なスタンスです。
口座が凍結されれば、振込や払出し、振替や解約などの各種手続きができなくなります。もちろんATMも使えなくなります。さらに、株式や投資信託など購入や売却などのタイミングが重要な商品も、現状維持しかできないことになってしまいます。
なお、金融機関の窓口では、本人が窓口で自身の名前や生年月日が言えるかどうか、直筆で署名ができるかを、判断力が残っているという判断基準にしているケースが多いようです。
条件をクリアすれば、家族が引き出せる場合もある
おふたりさまの場合、認知症になった夫の口座が凍結され、妻が生活費を引き出せないという可能性もあります。認知症などによって預金者本人の認知機能・判断力が低下しているケースについて、社団法人全国銀行協会は次のような指針を出し、特例として家族による預貯金の引き出しを認めています。
【不測の事態における預金の払い出しの条件】
●本人が認知症などの診断を受けていること
●引き出すお金が本人のために必要であること
●預金の引き出しを行おうとする人が、本人の家族であること
ただし、これはあくまでもガイドラインであり、緊急時の家族の引き出しを認めるかどうかは、各金融機関によります。A銀行では引き出せたが、B銀行では引き出せないということがあるわけです。金額上限や回数上限の設定も、金融機関によってルールが決められています。
預金のある金融機関の対応について、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。ただし、これは配偶者や子どもがいる場合に可能な対策です。身寄りのない人が認知症になって口座が凍結されてしまった場合は、成年後見制度によって口座の管理をすることになります。
松尾拓也
行政書士/ファイナンシャルプランナー
行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役
行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。1973年北海道生まれ。
父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。
家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級、墓地管理士など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。
経営する石材店では、おひとりさまやおふたりさまに好評な樹木葬や永代供養墓、ペットと一緒に入れるお墓など多様なニーズに応える墓苑を運営している。また、インテリアに合うモダンな仏壇の専門店も開設し、現代のライフスタイルに寄り添うご供養を提案している。
さらに地域ぐるみで終活に取り組む必要性にも着目し、他士業の専門家と連携した終活サポートチームを結成。終活セミナーなどの啓蒙活動に取り組むとともに、地域の行政に働きかけて独居高齢者の終活情報登録制度をスタートさせるなど、多方面で活動の場を広げている。
一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。趣味は本と酒と旅、ちょっと古めのクルマとバイク、座右の銘は「遊ぶように仕事し、仕事するように遊ぶ」。普段から「サムシングエルス(何か別の価値)を提供する」ことを大切にしている。
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