認知症になったら、預金が引き出せなくなるって本当ですか?
本人の判断力が十分でなくなれば、口座を凍結される可能性があります。
成人したら、自分の財産は自分で管理することが基本です。しかし、これは本人に適切な判断力があることが前提です。
認知症などによって本人に適切な判断力がないと判断された場合、銀行や証券会社などの金融機関では、口座を凍結することによって本人の資産を保護するというのが基本的なスタンスです。
口座が凍結されれば、振込や払出し、振替や解約などの各種手続きができなくなります。もちろんATMも使えなくなります。さらに、株式や投資信託など購入や売却などのタイミングが重要な商品も、現状維持しかできないことになってしまいます。
なお、金融機関の窓口では、本人が窓口で自身の名前や生年月日が言えるかどうか、直筆で署名ができるかを、判断力が残っているという判断基準にしているケースが多いようです。
条件をクリアすれば、家族が引き出せる場合もある
おふたりさまの場合、認知症になった夫の口座が凍結され、妻が生活費を引き出せないという可能性もあります。認知症などによって預金者本人の認知機能・判断力が低下しているケースについて、社団法人全国銀行協会は次のような指針を出し、特例として家族による預貯金の引き出しを認めています。
【不測の事態における預金の払い出しの条件】
●本人が認知症などの診断を受けていること
●引き出すお金が本人のために必要であること
●預金の引き出しを行おうとする人が、本人の家族であること
ただし、これはあくまでもガイドラインであり、緊急時の家族の引き出しを認めるかどうかは、各金融機関によります。A銀行では引き出せたが、B銀行では引き出せないということがあるわけです。金額上限や回数上限の設定も、金融機関によってルールが決められています。
預金のある金融機関の対応について、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。ただし、これは配偶者や子どもがいる場合に可能な対策です。身寄りのない人が認知症になって口座が凍結されてしまった場合は、成年後見制度によって口座の管理をすることになります。
松尾拓也
行政書士/ファイナンシャルプランナー
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