(※写真はイメージです/PIXTA)

事業の譲渡は多くの企業にとって一大決断であり、その過程にはさまざまなリスクが伴います。特に、債務超過の状況での売却は、買い手側にとっても大きな負担となりえます。そのため、売却後に契約不履行や不備を理由に契約解除や賠償請求を求められることは少なくありません。今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、M&A後のトラブルについて、足立啓輔弁護士が詳しく解説します。

片方に著しく不利益な契約は無効になることも

まったく別のケースになりますが、事業者間の賃貸借契約において、中途解約の際に残存期間分の賃料を違約金として支払う旨の条項が一部無効と判断された事例があります。

 

東京地判平8.8.22判タ933号155頁では、

 

賃貸人と賃借人が、4年の期間を定めて建物賃貸借契約を締結し、当該契約において賃貸人が、 期間満了前に解約する場合は、解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料相当額を違約金として支払う

 

という旨の条項を定めていました。

 

その後、賃借人において賃料の支払が困難となり、約10ヵ月後に契約を解約したため、賃貸人が賃借に対し、条項に基づいて、約3年2ヵ月分の賃料相当額を損害賠償として請求。すると裁判所は、

 

「解約に至った原因が被告会社側にあること、被告会社に有利な異例の契約内容になっている部分があることを考慮しても、約三年二か月分の賃料及び共益費相当額の違約金が請求可能な約定は、賃借人である被告会社に著しく不利であり、賃借人の解約の自由を極端に制約することになるから、その効力を全面的に認めることはできず」

 

「一年分の賃料及び共益費相当額の限度で有効であり、その余の部分は公序良俗に反して無効と解する」

 

と判断しました。事業者間においても、片方に著しく不利益な契約は無効になる可能性がありますので、このような請求をされた場合にも、まず弁護士にご相談いただくのがよいと思います。

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

 

​​【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録