片方に著しく不利益な契約は無効になることも
まったく別のケースになりますが、事業者間の賃貸借契約において、中途解約の際に残存期間分の賃料を違約金として支払う旨の条項が一部無効と判断された事例があります。
東京地判平8.8.22判タ933号155頁では、
という旨の条項を定めていました。
その後、賃借人において賃料の支払が困難となり、約10ヵ月後に契約を解約したため、賃貸人が賃借に対し、条項に基づいて、約3年2ヵ月分の賃料相当額を損害賠償として請求。すると裁判所は、
「解約に至った原因が被告会社側にあること、被告会社に有利な異例の契約内容になっている部分があることを考慮しても、約三年二か月分の賃料及び共益費相当額の違約金が請求可能な約定は、賃借人である被告会社に著しく不利であり、賃借人の解約の自由を極端に制約することになるから、その効力を全面的に認めることはできず」
「一年分の賃料及び共益費相当額の限度で有効であり、その余の部分は公序良俗に反して無効と解する」
と判断しました。事業者間においても、片方に著しく不利益な契約は無効になる可能性がありますので、このような請求をされた場合にも、まず弁護士にご相談いただくのがよいと思います。
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