株式会社は、株主と銀行から「資金」を調達する
株式会社を設立して事業をするには「資金」が必要です。設立のときに資金を出してくれた人には「株券」を渡します。株券を持っている人は「株主」と呼ばれます。銀行から借金をするときは「借用証書」を渡します。
株券には、下記の3つのことが書いてあります。
●会社が儲かったら、配当という形で株主が山分けする
●会社が解散するときは、資産を売って負債(借金)を返し、残りは株主が山分けする
●株主総会で社長の選挙等に投票できる
借用証書にも3つの事柄が書いてあります。
●100万円借りました
●1年経ったら返します
●金利は3%払います
株券と借用証書の最も重要な違いは、「会社が儲かったら」という単語が、借用証書にはないということです。銀行は、会社が儲かっても損しても、貸した金を返してもらって金利を払ってもらえればそれでよいのです。
したがって、銀行は社長がだれであるかには、あまり興味を持っていません。もちろん、悪人や無能な人では困りますが、金儲けがうまい人である必要はないのです。
一方で株主は、社長が悪人や無能な人ではもちろん困りますし、金儲けがうまい人でなくてはなりません。したがって、株式会社という法律を作った人は、株主にだけ社長選挙の投票をさせることにしたわけです。
株主は儲けを期待できるが、リスクも大きい
たとえば「塚崎パン株式会社」という会社が、100万円の資本金と100万円の借金で200万円分のパンを仕入れたとします。パンが220万円で売れた場合、銀行には100万円返すだけなので、株主の財産が120万円に増えます。会社全体としては200万円で仕入れたパンが220万円で売れただけですから、10%しか儲かっていないのですが、株主の財産は100万円から120万円と、20%も増えていますね。
それは「株主から集めた資金で買ったパンが高く売れた儲けは株主のものであり、銀行から借りた金で買ったパンが高く売れた儲けも株主のもの」だからです。銀行は、「儲かったのなら高い金利を払え」などとはいいませんから。
もっとも、株主に都合のいいことばかりではありません。200万円で仕入れたパンの一部が売れ残って傷み、180万円の現金しか手元に残らなかった場合には、株主の財産が80万円に減ってしまうからです。銀行には100万円返す必要があるため、株主の財産は20%も減ってしまうのです。
つまり、株主は大儲けが期待できる一方で、大損のリスクもあり、銀行は大儲けが期待できない一方で大損のリスクもない(例外あり。後述します)、ということになります。