(※写真はイメージです/PIXTA)

多死社会の日本では、日々多くの相続が発生している。亡き人への感謝や感動がある一方で、割り切れない思いをするケースも…。ある60代の兄弟の事例をもとに、実情を見ていく。

兄が遺した、まさかの遺言書の内容

ところが今回、兄が亡くなったことで、驚くような事実が判明した。

 

「兄はとんでもない遺言書を残していたのです」

 

兄が遺した公正証書遺言の内容は〈全財産を交際相手の女性に遺贈する〉というものでした。

 

「思わず〈なにかの間違いでは?〉って叫んでしまいました」

 

「遺言書には〈長年にわたって心の支えになってくれた明子さん(交際相手の名前)に感謝します〉とありました。まさか、こんなことになるなんて…」

 

山田さんの実家も収益不動産も、関西の人気エリアにある価値の高いもの。

 

「兄に交際相手がいたことも知りませんでしたが、実家の不動産が全部売却されていたことも知りませんでした。事情を聞きつけた近所の幼馴染から連絡をもらって、本当に驚きましたよ…」

 

だが、いまとなっては事実は藪の中である。きょうだいには「遺留分」がないため、遺言書が準備されていた以上、どうしようもないのだ。

 

「兄のことを何も知らなかったということです。理不尽だと思いますが、法律ですから…。あきらめるしかありませんよね…」

 

相続の結末が、なんとも納得できないケースは少なくない。相続において、山田さんのような思いをしている方もいるのではないだろうか。

 

[参考資料]

法テラス「遺言がある場合、相続はどのようになされますか。」

法テラス「遺留分とは何ですか。」

 

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