税務調査官「私に言われましても」…相続税調査の結果〈追徴税1,000万円〉を課した53歳女性から“まさかの依頼”→調査官が思わず困惑したワケ【税理士が解説】

税務調査官「私に言われましても」…相続税調査の結果〈追徴税1,000万円〉を課した53歳女性から“まさかの依頼”→調査官が思わず困惑したワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査というと、個人事業主や法人のイメージが強く、会社員や主婦など個人にはあまり関係がないと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、そんなことはありません。税務署は個人に対しても目を光らせているのです。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、重い追徴税を課されてしまったある女性の事例を紹介します。

IDやパスワ-ドがわからない場合でも、慌てる必要ナシ

故人の口座が国内の仮装通貨取引所や販売所にあれば、IDやパスワ-ドがわからない場合でも、慌てる必要はありません。業者に問い合わせて、法定相続人としての手続きを踏めば、暗号資産交換業者から教えてもらうことができます。

 

問題となるのは、海外の仮装通貨取引所に口座がある場合です。海外取引所はプライベ-トキ-(秘密鍵)が必要な場合もあります。相続人は外国語を話しながら相続手続きを進めることとなり、かなりの負担となりますし、場合によってはあきらめてしまうケ-スもあるかも知れません。

 

幸い、今回Aさんは国内取引所であったため、業者に連絡を取り、息子に手伝ってもらいながらなんとか日本円に換金することができました。これが海外取引所であった場合、途方に暮れることとなったでしょう。暗号資産の取引を海外の取引所で行っている人は、自らの相続を想定する時期になったら国内に移したほうが無難かもしれません。

「デジタル資産」の相続は今後ますます身近な問題に

暗号資産に限らずネットバンキングや電子マネー等の電子決済が当たり前となった現在、デジタル資産の相続の申告漏れが身近な問題となりつつあります。

 

そのためデジタル財産管理が重要となっていますが、デジタル財産はセキュリティ上、本人以外は管理しづらく、また存在が見つかりにくいという難しさもあります。

 

デジタル資産を保有している場合は、どこかに記録しておき、自分に何かが起こった時は相続人がわかるようにしておくことをお薦めいたします。遺言書と一緒に保管しておいたり、貸金庫に預けておいたりするなどの方法を検討されるとよいでしょう。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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