被相続人名義でない財産まで調査されるのはなぜですか。
◆名義預金があると課税の対象になる
なぜ、被相続人の名義でない相続人の財産まで調査するのかといえば、相続人である妻や子どもの名義の預金であっても、妻や子どもに収入がなければそのお金は被相続人からのものと考えられるので、妻や子どものものとは税務署は認めないためです。所得から考えて多額な預金が妻や子どもの名義になっている場合も同様です。
いわゆる「名義預金」の問題は、相続人の名義による預金の帰属者が、その預金名義の通り相続人に帰属するか、名義人には帰属せず名義預金として被相続人に帰属するかが争点です。「妻のへそくりであり、原資が夫だからといって夫の財産とされるのはおかしい」「生活費として使われなかったお金がある場合、それは夫から妻への贈与で、その後の預金の管理を妻がしているなら、毎年110万円の非課税の範囲内であれば妻の財産だ」
このような主張だけで妻の預金とすることは、難しいことが多いようです。
もし本当に妻に贈与された意思がなく、「内助の功で築き上げた預金で配偶者にも財産をもらう権利がある」と考えているのであれば、そのために相続財産の1/2までは配偶者に非課税の規定があると説明されてしまうでしょう。
相続人が贈与であると主張した場合は贈与の証拠が必要で、単に毎年110万円までは、非課税枠があると主張しても簡単には認められないはずです。
たとえば、午前の調査で雑談ふうに調査官から、「生前に贈与を受けたことはありますか」「居住用不動産以外の贈与はありますか」などの質問を受けた時に、相続人が「ありません」と答えていたら筋が通らなくなります。
◆家族名義になっている財産が家族の財産として認められるには
預金の名義人に、長期間にわたって相当の所得があり、名義人にその預金を行うための資金力があると認められる時は、名義人の固有財産であると認定されることでしょう。
また、名義人が名義預金を被相続人から生前に贈与された場合については、贈与を受けた年分の贈与税の申告書控えか贈与税の納付にかかる領収書、被相続人、相続人の通帳などを提出し相続人の預金であると認定してもらいましょう。
また、配偶者の財産が両親等からの贈与や相続であれば、その旨を説明できる資料を準備しましょう。
なお、相続開始前一定の期間内の贈与は、その贈与財産が相続税の課税対象となるので、注意してください。
また、預金だけでなく生命保険の契約者は相続人であっても保険料の負担者が被相続人の場合にも被相続人の相続財産になります。漏れないように注意しましょう。