長年連れ添った配偶者に確実に財産を残したい…その悩みを解決するため〈生前〉にしておくべき「たった一つのこと」【終活のプロが解説】

長年連れ添った配偶者に確実に財産を残したい…その悩みを解決するため〈生前〉にしておくべき「たった一つのこと」【終活のプロが解説】

近年子どもをもたない夫婦「おふたりさま」が増えてきていますが、そのどちらかが亡くなって相続が発生した場合、配偶者の兄弟姉妹(父母)と何をどう分けるかについて話し合う、遺産分割協議が必要になります。「夫婦で築いてきた財産なのに、相手の兄弟と話し合わないといけないなんて……」と思ったあなたに向け、本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、その話し合いを回避する解決策「遺言書作成」について詳しく解説します。

Q. 残された配偶者にすべての財産を渡すためにはどうすればいいですか?

A.「遺言書」を書くことで、配偶者に100%財産を残すことができます(例外あり)。

 

おふたりさまのどちらかが亡くなって相続が発生すると、配偶者の兄弟姉妹(父母)と、何をどう分けるかについて話し合う、遺産分割協議をしなければなりません。

 

「夫婦で築いてきた財産なのに、相手の兄弟と話し合わないといけないなんて……」と思ったあなた。その話し合いを回避する、シンプルな解決策があります。それが、「遺言書」です。

 

おふたりさまの場合、故人による法的に有効な遺言書があれば、遺産についての話し合いをせずに相続手続きを進めることができます。法的に有効な遺言書があれば、原則、遺言書に従って相続されるからです。

 

遺言書を作成しておくことで、遺産分割についての話し合いが不要になるだけでなく、遺産相続の手続きそのものがスムーズになるのです。ただし、遺言書を書いても、配偶者に100%遺産を渡せないケースもあるので、注意してください。

Q. 遺言書さえあれば、配偶者は本当にすべての遺産を受け取れますか?

A. おふたりさまの場合、兄弟姉妹には「遺留分」がないので、親亡きあとであれば、配偶者に100%財産を渡すことができます。

 

法的に効力のある遺言書があれば、相続人は遺言通りに遺産を受け取れる……はずですが、そういうわけにはいかないケースがあります。それが「遺留分侵害額の請求」です。

 

遺留分とは、一定の相続人が受け取る権利を主張できる相続分のこと。もっといえば、遺言を無視して遺産を受け取る権利のことです。たとえば、配偶者のように遺産が入ることを期待できる関係の人が、遺言書によって何も相続できないとなってしまったら、人生設計が大きく崩れてしまいます。

 

そのため、一定の関係性をもつ相続人は遺産を最低限受け取れるよう、遺留分という「最低限の取り分」が定められています。遺言書がこの遺留分を侵害していると、その分の相続財産を受け取った相続人に対して「私の遺留分を返してください」と請求することができるわけです。

 

遺留分は、ほとんどの場合法定相続分の2分の1と決められています。たとえば故人に2人の息子がいて、「財産はすべて長男に渡す」という遺言書があったとしても、次男には遺留分があるため、法定相続分の2分の1を受け取る権利があります(父母など直系尊属だけが相続人の場合、遺留分は法定相続分の3分の1)。

 

次ページおふたりさまの場合は、遺留分を請求される心配が(ほとんど)ない

※本連載は、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「おふたりさまの老後」は準備が10割

「おふたりさまの老後」は準備が10割

松尾 拓也

東洋経済新報社

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