近年子どもをもたない夫婦「おふたりさま」が増えてきていますが、そのどちらかが亡くなって相続が発生した場合、配偶者の兄弟姉妹(父母)と何をどう分けるかについて話し合う、遺産分割協議が必要になります。「夫婦で築いてきた財産なのに、相手の兄弟と話し合わないといけないなんて……」と思ったあなたに向け、本記事では、松尾拓也氏の著書『「おふたりさまの老後」は準備が10割』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集し、その話し合いを回避する解決策「遺言書作成」について詳しく解説します。
おふたりさまの場合は、遺留分を請求される心配が(ほとんど)ない
ただし、遺留分を受け取る権利があるのは、法定相続人のうち「配偶者」と「直系卑属(子や孫)」、「直系尊属(親や祖父母)」です。そのため、ある程度の年代に達したおふたりさまの相続の場合、配偶者以外の法定相続人は「傍系血族(兄弟姉妹)」しかいない場合が多く、その場合は遺留分がありません(図表1)。
そのため、法的に有効な遺言書があれば、配偶者に100%遺産を残すことができます。なお、おふたりさまであっても、再婚で相手や自分に子どもがいる場合は、遺留分の請求によって遺言通りの相続にならない可能性があります。
Q. ふたりとも亡くなった場合、遺言を実行してくれる人は誰ですか?
A. 遺言書に「遺言執行者」を指定しておきましょう。
遺言書が実際に活用されるのは、本人が亡くなった後のこと。すでに本人がこの世にいないだけに、遺言書に書いてあるだけでは、その内容を実現することはできません。そこで、遺言書には遺言の内容を実現してくれる人を指定する仕組みがあり、その役割の人を「遺言執行者」と呼びます。
◆本人に代わって遺言の内容を実現してくれるのが、遺言執行者
「遺言執行者」は、遺言の中で指定することができます。遺言執行者は、次の業務を行います。
【遺言執行者の業務】
●遺言執行者になったことを相続人に通知する
●遺言の内容を相続人に通知する
●被相続人の相続財産調査を行い、相続財産目録を作成し、相続人に交付する
●遺言書の内容を実行し、完了後相続人に報告する
遺言執行者は、不動産や預貯金、有価証券の相続や遺贈手続きといった通常の相続手続き以外に、子どもを認知する「遺言認知」や、虐待や重大な侮辱をした相続人から相続の権利を取り上げる「相続廃除」の手続きも行うことができます。
遺言認知や相続廃除は被相続人が生前に行うことも可能ですが、複雑な事情が絡むことなので、生前に行うことが難しい場合、遺言書によって自分の死後に実行することができます。
松尾拓也
行政書士/ファイナンシャルプランナー
行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役
行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。1973年北海道生まれ。
父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。
家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級、墓地管理士など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。
経営する石材店では、おひとりさまやおふたりさまに好評な樹木葬や永代供養墓、ペットと一緒に入れるお墓など多様なニーズに応える墓苑を運営している。また、インテリアに合うモダンな仏壇の専門店も開設し、現代のライフスタイルに寄り添うご供養を提案している。
さらに地域ぐるみで終活に取り組む必要性にも着目し、他士業の専門家と連携した終活サポートチームを結成。終活セミナーなどの啓蒙活動に取り組むとともに、地域の行政に働きかけて独居高齢者の終活情報登録制度をスタートさせるなど、多方面で活動の場を広げている。
一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。趣味は本と酒と旅、ちょっと古めのクルマとバイク、座右の銘は「遊ぶように仕事し、仕事するように遊ぶ」。普段から「サムシングエルス(何か別の価値)を提供する」ことを大切にしている。
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