相続放棄と代襲相続の“関係性”
代襲相続は本来相続人となるはずだった被相続人の子または兄弟が亡くなった場合、この相続権があった人に代わって、その直系卑属(被相続人からみて孫・ひ孫・甥姪)が相続人になる制度です。
そのため、本来相続人となるはずだった人が相続放棄をしていれば、相続権が最初から無かったことになり、相続権がない人の子や孫は被相続人を代襲相続できなくなります。
相続放棄と代襲相続が関わるケースにはどのような場合がある?
ここでは相続放棄が行われたケース別に、代襲相続ができるか否かについて解説します。各ケースの登場人物は祖父・父親・孫に限定します。
ケース1:祖父死亡後、相続人である父がすぐに亡くなった
本ケースの流れは次の通りです。
1:祖父が死亡
2:父が相続人になるが相続放棄など決めず、間もなく亡くなる
3:孫が祖父と父の相続権を持つ
4:孫が父の相続分を放棄
→孫は代襲相続人になれない
祖父が亡くなり、相続の事実を知りますが、父が相続放棄などの意思決定をせず相続の事実を知ってから3ヵ月以内に亡くなってしまいました。このようなケースを再転相続といいます。
この場合、孫は祖父の相続権と父親の相続権を持つことになります。例えば祖父にはプラスの財産があり、父にはマイナスの財産があったとしましょう。父親の相続分に関しては相続放棄し祖父の遺産だけ受け取りたいと考えますが、父親が持つべきだった祖父の相続分(代襲相続)の権利を放棄することになるので祖父の相続分を得ることは出来ません。
ケース2:孫が父親の相続放棄し、父が死亡後に祖父も死亡した
本ケースの流れは次の通りです。
1.父が死亡
2.孫が父の相続放棄
3.孫は父の遺産を取得しない
4.祖父が死亡
→孫は代襲相続人になれる
孫が父の相続放棄後に、更に祖父(被相続人)も亡くなって祖父の相続が開始された場合、孫は代襲相続人になれます。なぜなら、相続放棄は被相続人ごとに判断されるためです。
つまり、孫が相続放棄をしたのは父の相続に関してのみであり、相続権が最初から無かったことになるのは父の相続のみです。父の相続放棄と関係のない祖父の相続に関しては、問題なく代襲相続人になれます。
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