(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人の財産に関する最終の意思表示である「遺言書」。遺言書の内容によっては、相続人が思わぬ事態へ陥ることも……。本記事では太田和正さん(仮名)の事例とともに、生命保険を活用した遺産分割について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

最期に心を鬼にした父

実は、和夫さんは自分の資産を和正さんに渡さず、自分の事業を継いでくれている孫に渡るように遺産分割の対策を考えていました。何度諭しても働こうという意思が一切芽生えず、自立する気がまったくない次男。そして、なんだかんだといって結局そんな次男を許し続けてしまっていた自分に、うんざりしていたのです。和正さんの怠惰な生活態度はもう治ることはないと考え、最期に心を鬼にする決意をします。

 

今回の場合、もしも和夫さんが相続対策をせずに死を迎えていたら、上記の遺産総額は半分ずつ兄の和弘さんと和正さんで8,500万円ずつ受け取ることができることになります。

 

しかし、和夫さんは遺言を遺すことで自分の事業を継いだ孫の早紀さんにお金を残したいと考え、遺言を遺しそれを示すこと、また生命保険を活用してそれを実現しました。生命保険は受取人固有の財産とみなされ、原則として遺産分割の対象から除かれて受取人にお金を残すことができます。

 

そのため、生命保険を活用することで遺産分割の対象となる相続財産を減らすことが可能なので、今回の場合は相続財産1億7,000万円から6,000万円が圧縮されて1億1,000万に圧縮され、法定相続分を5,500万円に引き下げることになります。こうして、和正さんの法定相続分を引き下げていました。

 

遺言を残しても遺留分請求されないためには

しかし、遺言を残した場合であっても、遺留分という配偶者や子供など法定相続人に対して本来の相続財産の2分の1を遺産を受け取った人に請求することが可能な権利があります。

 

遺言を遺しただけでは、なにもしないと8,500万円の2分の1の4,250万円を和正さんが相続できる権利があるということになりますが、生命保険で6,000万円分を相続財産から除外することで相続財産は1億1,000万円に圧縮され、法定相続分の5,500円に引下げしたことにより遺留分を2,250万円に圧縮、自宅建物、土地だけ相続させれば足りるようにしました。

 

和正さんは結局遺された土地、建物を処分して現金に換え、自宅建物と土地を売却した資産を取り崩し、少ない年金とアルバイトで稼いだ収入の足しにしながら生きていくことに……。

 

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