(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人の財産に関する最終の意思表示である「遺言書」。遺言書の内容によっては、相続人が思わぬ事態へ陥ることも……。本記事では太田和正さん(仮名)の事例とともに、生命保険を活用した遺産分割について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

フリーター、無職者の老後

今回は親の財産をアテにして余裕の老後のはずだった次男坊の末路を紹介してきました。

 

裕福な環境で甘やかされて育つと、和正さんのように自立した大人になれずに年を重ねてしまう場合も少なくはありません。そのため、余裕のある裕福な家庭でも、幼少のころからお金の使い方や管理を教育すること、稼ぐことを教えることは自立した大人になるために重要なことです。

 

できれば和夫さんも、和正さんに対してもっと早くに突き放して自立させるようにすべきだったといえましょう。

 

また、労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果によると、15歳~64歳のうち働く意思のない人の割合は2%にもなるといわれており、和正さんのように親の遺産をアテにしないと生きていけないような場合も想定されます。

 

フリーター、無職者の場合、国民年金の第一号被保険者として国民年金に加入することになります。和正さんの場合、自立のタイミングを失ったという意味では不幸ですが、幸い、母親が代わりに支払ってくれていたおかげで年金が完全に未納という状態ではありませんでしたが、65歳以降の公的年金の額も会社員と比較すると少なく、老後も経済的不安を抱えることになります。今後こういった層に対しいかに自立を促していくか、課題になりそうです。
 

 

小川 洋平

FP相談ねっと

CFP

 

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